新聞販売店の元店主が、不要な仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして起こした訴訟で、大阪地裁はこのほど、読売新聞が、実際に販売・配布する部数(実配数)の約2倍の注文を指示したとして独占禁止法違反があったと認定した。元販売店側代理人の江上武幸弁護士は、「押し紙問題で、読売の独禁法違反が認定されたのはおそらく初めて」と判決を評価。一方、読売新聞大阪本社は、一度も注文部数を指示したことはないと述べ