「過去6カ月のうち、月45時間の残業が3カ月続いていた場合、会社都合の退職にできる」ネットでは「社畜ライフハック」として、こんな「知識」がたびたび話題になります。厚労省のホームページを確認すると、たしかに「離職した日の6カ月間のうちに3月連続した45時間を超える時間外労働および休日労働がおこなわれたため、離職した者」は「特定受給資格者」するとあります。通常、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、被