東京弁護士会は10月18日、東京拘置所に対して、刑事裁判の判決が確定していない被収容者(未決被拘禁者)が規定の時間帯以外では身体を横たえること(横臥)を禁止しているのは、憲法に定める人権を侵害しているなどとして、現在の運用を改め、申告による横臥を認めるよう勧告した。勧告書は同日付。東京拘置所の未決被拘禁者の男性が2020年9月、横臥に関するルールの改善を求めて人権救済申し立てをしていた。●決められた時間帯