「珍しい名字のせいで子どもがいじめられています。名字を変えることはできないのでしょうか」。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられています。近年では、奇抜な「キラキラネーム」を改名したいという声が聞かれるようになりました。名前ではなく名字も、いじめられている、恥ずかしいなどの理由で変更することができるのでしょうか。林誠吾弁護士の解説をお届けします。●名字を変更するには「やむを得ない事由」が必要