骨折が治っていないのにもかかわらず、適切な治療を受けられないまま、東京出入国在留管理局(東京・港区)に収容されつづけている外国人男性がいます。筆者は、司法による救済をもとめましたが、東京地裁は、彼の収容が解かれないことの是非について、判断を避けたうえで、請求を棄却しました。「人身の自由」は、国籍に関係なく、あらゆる人間の基本的権利です。しかし、日本の入管と司法は、外国人の「人身の自由」をないがしろ