by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 安倍首相が写ったポスターを切りつけたとして、80歳の男性が逮捕された件
- 街頭などのポスターをナイフなどで切る行為は器物損壊罪にあたると弁護士
- 選挙用のポスターだと公職選挙法が適用されるため、罪が重くなるのだそう
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