まずは道路交通法を確認 道路交通法(第三十四条)に、「右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」と書いてあるので、なるべくセンターラインに近づいて、交差点の中心付近に出て待つのが正解。 詳しくは次の3つがポイントだ。 1) 右に寄って交差点の中心