2026年6月に関東検査部が実施した江東区における特別街頭検査の様子(画像:自動車技術総合機構)

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北海道・関東で4200台を超える車両を検査! 不正改造に当たる行為とは?

 毎年6月は、国土交通省と自動車関係33団体で構成する不正改造防止推進協議会が中心となって、全国で「不正改造車を排除する運動」が強化されています。

 この運動期間中は、クルマやバイクの不正改造防止に関する啓発活動のほか、不正改造車を摘発するための集中的な街頭検査がおこなわれ、不正改造車に対しては整備命令を出すなどの対策が取られています。

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 これに関して、北海道運輸局や関東運輸局などは先日、運動期間中の街頭検査の結果を公表しました。

 まず北海道運輸局によると、2026年6月中は北海道警察や自動車技術総合機構などと連携した街頭検査を12回(そのうち夜間街頭検査は2回)実施し、合計で2027台の車両を検査しました。

 さらに、これらの車両のうち「保安基準(道路運送車両の保安基準)」に適合しない車両19台に対して整備命令を発令したということです。車両の不正改造については44件確認され、主な不正改造は以下のとおりでした。

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・近接排気騒音の基準値超過…8件
・地上高不足…8件
・消音器(マフラー)取り外し…6件
・灯火器取り外し…5件 など
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 上記のように、車両のマフラーを切断したり取り外したりすると騒音が増大し、周囲に多大な迷惑をおよぼすことから、不正改造が法令で禁止されています。

 加えて、地上高不足とは車高を極端に落とした状態、いわゆる過度な「シャコタン」のことをいいます。クルマの地上高が保安基準を満たしていないと、車体やエンジン下部が道路と接触しやすくなり、車両の安全上の問題のほか、道路を傷つける可能性もあります。

 なお整備命令が発令されると、使用者には「整備命令車」が交付され、車両には「整備命令標章」が貼付されます。そして車両の使用者は、15日以内に必要な整備をおこない、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で車両を確認してもらわなければなりません。

 もし、整備命令が取り消される前に整備命令標章を剥がしたり、整備命令に従わなかったりすると、一定期間その自動車の使用が停止される可能性があります。また、整備命令違反は50万円以下の罰金を科せられることもあります。

 このほか北海道運輸局は、不正改造車の情報窓口への通報件数が105件で過去最多を記録したと公表しており、不正改造車に対する市民の関心が高まっている様子もうかがえました。

 次に関東運輸局では、6月中に街頭検査を12回(そのうち深夜・休日の検査が1回)実施し、合計で2189台の車両を検査したと公表しました。このうち32台に整備命令が発令され、以下のような不正改造が見つかったということです。

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・点滅灯火や灯火の色が不適切…30件
・騒音基準を満たさないマフラー…11件
・車体外にはみ出すタイヤ…10件 など
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 上記にあるように、車両の灯火(ライト)類の色や点灯のしかたを変える行為も不正改造に当たるおそれがあります。たとえばブレーキランプは赤色、方向指示器はオレンジ色、ナンバープレート灯は白色などと法令で定められています。

 また、タイヤやホイールが車体からはみ出るような改造についても、周囲の歩行者の衣服や鞄などを巻き込むおそれがあることから、禁止されています。

 仮に自分のクルマやバイクをカスタマイズする場合でも、法令を守り、保安基準に適合するパーツを用いて周囲の人に迷惑をかけない範囲でおこなうことが大切です。

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 近年は道の駅やパーキングエリアなどに不正改造車が集結し、騒音によって周辺住民に多大な迷惑をおよぼす事案も発生しています。

 2026年8月1日には、広島運輸支局が広島県警などと合同で、道の駅・スパ羅漢において深夜街頭検査を実施し、騒音や地上高不足などの不正改造をおこなった6台に対して整備命令を出しました。