【速報】気象庁は千葉県の豪雨に対して「令和8年8月千葉豪雨」と命名

気象庁は8月13日からの千葉県の豪雨に対して、「令和8年8月千葉豪雨」と名称を定めました。
「令和8年8月千葉豪雨」と命名
気象庁では、顕著な災害を起こした自然現象について名称を定めることとしています。名称を定めることにより、防災関係機関等による災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図るとともに、当該災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを期待するものです。
気象庁が名称を定める基準及び付け方
気象庁が気象現象(台風を除く)について、名称を定める基準や名称の付け方は以下の通りです。
・名称を定める基準
顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害、特異な気象現象による被害など)が発生した場合。
・名称の付け方
原則として、「元号年+月+顕著な被害が起きた地域名+現象名」。ここで「現象名」とは、豪雨、豪雪、暴風、高潮等をいいます。なお、地域名については、被害の広がり等に応じてその都度判断されます。また、豪雪については、被害が長期間にわたることが多いため、冬期間全体を通した名称とされています。
