これまで父が貯めてきたタンス預金「500万円」を5年に分けて毎年受け取ることに。「110万円」以下なら、贈与税は気にしなくても大丈夫ですか?
110万円以下なら贈与税はかからない?
贈与税の計算は「暦年課税」が基本で、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産をひとまとめにして税額を求める方式です。
この1年間の受贈額の合計が110万円以下に収まっていれば贈与税は発生せず、申告も不要です。
そのため、500万円を100万円ずつ5年かけて渡していけば、一見どの年も基礎控除内に収まり、贈与税とは無縁に思えます。
しかし実際には、思わぬ形で課税されるケースがあり、注意が必要です。
毎年同じ金額をもらう場合の注意点
毎年の贈与に贈与税がかかるかどうかについて、国税庁はホームページのQ&Aで見解を示しています。分かれ目になるのは「毎年その都度贈与しているのか」、それとも「最初に総額を決めて分割で渡しているのか」という点です。
贈与税がかからない場合
課税されないのは、1年ごとにその都度贈与の約束をして、その年の分だけを渡しているケースです。それぞれの年の贈与が独立して完結しており、各年の受贈額も基礎控除の範囲内に収まっているため、課税されません。
今回の例でいえば、「今年は100万円を渡す」という約束と実行を毎年繰り返し、その積み重ねの結果として5年間で500万円になった、という形であれば問題ありません。
贈与税がかかる場合
一方、課税対象となるのは、最初の時点で「毎年100万円ずつ、合計500万円を渡す」と取り決めてしまっているケースです。このような取り決めが「定期金給付契約」です。
国税庁はこれを毎年個別に行われる贈与とは考えず、取り決めをした年に「毎年お金を受け取れる権利」をまとめて贈与されたものとして扱うとしています。
権利全体の価値に課税されるため、各年の受け取りが110万円以下でも贈与税の対象になり得る仕組みです。
定期的な贈与とみなされないための方法
今回のケースに戻ると、父親は500万円の贈与をしたいと考えています。もし最初に「これから毎年100万円ずつ、合計500万円贈与する」と約束した場合は、毎年100万円ずつの贈与ではなく、合計500万円を受け取る権利に対して贈与税が課される場合があります。
一方、最初から複数年にわたって贈与する約束がなく、毎年その都度、父親と子どもの双方が贈与について合意し、贈与契約を結んでいる場合は、各年の贈与として扱われます。その年に受けた贈与財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
手渡しではなく銀行振込で渡せば、通帳に記録が残るため、贈与の実態を証明しやすくなる点もメリットです。
また、贈与する時期や金額が毎年同じだと、定期的な贈与とみなされやすい可能性があります。「今年は1月に110万円、来年は5月に90万円」のように、時期や金額を毎年変えることも対策のひとつです。
年間110万円以下の贈与でも贈与税がかかるケースがある
基礎控除額110万円以下の贈与でも、渡し方の取り決め次第では贈与税の対象になり得るため、注意が必要です。
具体的には、最初に総額を渡すことが取り決められていると、「定期金給付契約」とみなされてしまいます。
一方、最初から複数年にわたって贈与する約束がなく、毎年その都度贈与契約を交わす場合は、各年の贈与として扱われます。贈与の時期や金額を変えることも、定期的な贈与とみなされないための対策のひとつです。
判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

