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親友の夫をマッチングアプリで見つけてしまった──。

そんなThreadsの投稿が注目を集めています。

投稿者によると、結婚したばかりの親友の夫が、婚活にも使われるマッチングアプリに新規登録しているのを見つけたといいます。

当初は「なりすましか」と疑ったものの、本人である可能性がとても高いと感じたそうです。

投稿には「親友には言わないで」「一生やりそう」といったコメントがついています。

もし、親友に「あなたの夫がマッチングアプリを利用している」と伝えた場合、法的な問題はあるのでしょうか。男女のトラブルにくわしい玉真聡志弁護士に聞きました。

●名誉毀損となる可能性もある

──親友に「あなたの夫がマッチングアプリを利用していた」と伝えた場合、名誉毀損などの問題が生じますか。

状況によっては、名誉毀損などの問題が生じる可能性があるため、行動に移す際は慎重になってほしいと思います。

もっとも、投稿者のAさんが親友に1対1の場で事実を伝えるだけで、直ちに名誉毀損が成立するわけではありません。

ただし、その場合でも、この情報は2人だけの間で共有し、SNSなどには投稿しないよう伝えておいたほうがよいでしょう。

一般に、名誉毀損が成立するためには、(1)不特定かつ多数の人が認識できる状況で、(2)事実を摘示して、(3)相手の社会的評価を低下させることが必要とされています。

「夫がマッチングアプリを利用していた」という事実は、新婚の夫として望ましい行動ではないと捉えられ、社会的評価が低下する可能性があります。

そのため、親友がその後、SNSなどで「夫がマッチングアプリを利用していた」と投稿すれば、不特定多数の人に事実が広まり、夫の社会的評価が低下する可能性があります。

Aさん自身が直接SNSで公開したわけではなくても、親友による「暴露」を引き起こすきっかけを作ったという意味では、法的責任を問われるリスクは否定できません。また、夫婦間のトラブルに巻き込まれる可能性もあるでしょう。

●夫本人に伝えるだけなら法的な問題はない

──それでは、Aさんが親友の夫に「既婚者なのだからマッチングアプリの利用はやめたほうがいい」と直接伝えることに法的な問題はありますか。

親友の夫に対して、「マッチングアプリに登録しているのを見つけた」と伝えるだけであれば、通常は法的な問題はありません。

一方で、「ばらされたくなければお金を払え」とか「会社や親友にばらす」などと告げれば、恐喝罪や脅迫罪が成立する可能性があります。

そのため、夫に伝えるにしても、「マッチングアプリに登録しているのを見つけた」という事実を伝えるにとどめるべきでしょう。

また、相手が感情的になって、Aさんに暴行を振るうなど、別のトラブルに発展することも想定されます。

そのため、直接会って伝えるよりも、電話やメール、LINEなどで、対面を避けて伝えるほうが安全だと思います。

【取材協力弁護士
玉真 聡志(たまま・さとし)弁護士
千葉県弁護士会で法律事務所を主宰。2013年弁護士登録。会社と従業員の労働問題、企業間トラブル(代金未払いなど)、ご家族の間で起きる法律問題(離婚、相続)を専門とする。「法律問題の解決を通じて、相談者様の幸せを実現する。」をモットーに、日々の業務に励む。
事務所名:たま法律事務所
事務所URL:https://tama-lawoffice.com/