原告提供

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独身であるとウソをついて交際を続ける「独身偽装」をめぐる裁判で、東京地裁から460万円あまりの賠償を命じられた被告の男性側が判決を不服として控訴しました。

この裁判は、妻子がいる男性から「バツイチだ」とのウソの説明を受けておよそ2年間交際し、妊娠・出産にいたった30代の女性とその両親が1900万円あまりの損害賠償の支払いを求めていたものです。

東京地裁は先月23日、男性に対し、慰謝料など460万円あまりを女性に支払うよう命じましたが、男性側がこの判決を不服として、2日付で控訴したことがわかりました。

1審の裁判で男性側は、「バツイチだ」などと虚偽の事実を伝えたことを認めた上で、交際を始めた頃は、妻との離婚を考えていたと主張。

女性との関係については、「交際を終わらせるタイミングを逸したことにより、関係が漫然と継続したにすぎないもの」などとしていました。

東京地裁の判決では、「交際開始当初から結婚を前提にして妊活や不妊治療を進め、女性側との家族ぐるみの付き合いも重ねてきた」と指摘し、2人の間には婚約が成立していたと認定。

その上で、「妊娠が判明して間もなく男性が既婚者であることが発覚し、正当な理由なく婚約が破棄されるに至ったもので、その精神的苦痛の大きさは計り知れない」として、男性に賠償を命じていました。