銀行に「口座を凍結します」と言われ、葬儀費用が払えず困惑…。遺産分割が終わるまでは“1円も引き出せない”のはなぜ?突然の出費で家族が陥る「相続ルール」を解説!
死亡を知った銀行は口座を凍結する
銀行は、預金者が亡くなったことを知ると、口座を凍結します。これは、相続人の一部が勝手に預金を引き出してしまうことを防ぎ、相続財産を保全するためです。
口座が凍結されると、ATMでの引き出し、振り込み、公共料金やクレジットカードの引き落としなどが止まります。葬儀費用や病院代の支払いを父の口座から行う予定だった場合、急に使えなくなって困ることがあります。
通常、凍結後に預金を解約・払い戻すには、遺産分割協議書、相続人全員の署名押印、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。相続人が複数いる場合、全員の同意を取るまで時間がかかることもあります。
ただし、葬儀費用や生活費、相続債務の支払いなど、急ぎの資金が必要になることは珍しくありません。そのため、2019年7月より遺産分割前でも一定額の預貯金を払い戻せる制度が施行されています。まずは銀行に「相続預金の仮払い制度を使いたい」と相談しましょう。
仮払い制度なら相続人単独で一定額を引き出せる
法務省は、相続された預貯金について、生活費や葬儀費用、相続債務の支払いなどの資金需要に対応するため、遺産分割前にも払い戻しを受けられる制度を設けたと説明しています。家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で払い戻しを受ける方法と、家庭裁判所の仮処分を利用する方法があります。
金融機関の窓口で利用できる仮払い制度では、各口座について「相続開始時の預貯金額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分」まで、単独で払い戻しを受けられます。ただし、同じ金融機関から払い戻せる金額には上限があります。一般的には150万円までとされています。
たとえば、父の口座に600万円あり、相続人が子ども2人で法定相続分が2分の1ずつなら、1人が単独で払い戻せる額は、600万円×3分の1×2分の1=100万円です。この範囲なら、相続人全員の同意がなくても払い戻しを受けられる可能性があります。
ただし、銀行ごとに必要書類があります。父の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、本人確認書類、印鑑証明書などを求められることが多いです。事前に必要書類を確認しましょう。全国銀行協会の案内チラシがとても参考になりますので、目を通してみるとよいでしょう。
葬儀費用を払った記録は必ず残しておく
仮払い制度で預金を引き出した場合、そのお金を何に使ったかの記録を残すことが大切です。葬儀費用に使ったなら、葬儀社の請求書、領収書、振込明細を保管しましょう。
相続人が複数いる場合、後から「勝手に使ったのではないか」と疑われることがあります。葬儀費用は相続人間で負担を話し合う必要があるため、誰がいくら払ったのかを明確にしておくことが重要です。
また、仮払いで引き出した金額は、最終的な遺産分割で調整されることがあります。自分の相続分から先に受け取ったものとして扱われる場合があるため、自由に使ってよいお金ではありません。
葬儀費用が高額で、仮払い制度の上限では足りない場合は、家庭裁判所の手続きを検討することもあります。家庭裁判所の仮分割の仮処分を利用すれば、必要性が認められる範囲で預金の仮払いを受けられる可能性があります。ただし、手続きに時間や書類が必要になるため、早めに専門家へ相談しましょう。
まとめ
父が亡くなって銀行口座が凍結されると、通常は相続手続きが終わるまで自由に預金を引き出せません。これは、相続財産を保全し、相続人間のトラブルを防ぐためです。
ただし、葬儀費用など急ぎの支払いがある場合、相続預金の仮払い制度を利用できる可能性があります。一定の計算式と上限の範囲内であれば、相続人全員の同意がなくても、相続人単独で払い戻しを受けられる場合があります。
まずは銀行に連絡し、仮払い制度を使えるか、必要書類は何かを確認しましょう。引き出したお金を葬儀費用に使った場合は、領収書や明細を必ず保管してください。相続人同士の信頼を守るためにも、使い道を明確にしながら手続きを進めることが大切です。
出典
法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について
一般社団法人全国銀行協会 遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
