インボイスでどう変わる? 日本の消費税の将来像とは

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2023年11月22日に、「インボイス実施、デジタルインボイスを導入したあとの日本の消費税の将来像」と題したセミナーが開催された。セミナーにはMJS 税経システム研究所 税務システム研究会 客員研究員であり、青山学院大学大学院特任教授も務める 税理士 望月文夫氏が登壇し、解説した。

■インボイス導入のメリットとデメリットは
インボイスとは、英語で「請求書」や「送り状」を意味するが、日本では、消費税の軽減税率制度に関連した制度のことを指す。インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から施行された消費税の仕入税額控除の方式だ。

インボイス制度では、売手側である適格請求書発行事業者が、買手側である課税事業者に対して、正確な適用税率や消費税額などを記載した適格請求書(インボイス)を交付し、双方がインボイスを保存することで、消費税の仕入税額控除が適用される。インボイス制度の目的は、複数の消費税率が存在する中で、取引における正確な消費税額と消費税率を把握し、消費税の計算や納付を正しく行うことにある。

消費税が導入されたとき望月氏は国税庁で国際税務を担当していたそうだが、海外の人から「なぜインボイスを導入しないのか。入れなければ脱税やり放題じゃないか」と責められたという。当時の税務調査会でも入れた方がよいとされていたが、結局34年間インボイスなしで過ごしてきた。

「34年間インボイスなしでやってきた日本人はですね、インボイスがないのは当たり前という風に錯覚してしまっている。しかしインボイスは世界各国で実施されている。OECDの38の加盟国が1番問題視しているのが、税収の漏れだ」と望月氏。デジタルインボイスについても、紙のやり取りから電子メール送信、デジタルインボイス実施という流れで実施されている。なおインボイス発行事業者の登録申請件数は、令和5年9月15日の段階で約403万件となっている。

インボイス導入の長所と短所だが、課税取引に関する情報を示すこと、税務当局によるコントロールを可能とすること、買い手の仕入税額控除権の行使を可能とすることが長所となる反面、納税者の事務負担が多くなることが短所としてあげられる。そして今はデジタルの時代。インボイスについてもデジタルインボイスとすれば、適格請求書を電磁的記録で提供することが可能となる。デジタルインボイスを導入することについてはコスト削減がいちばんのメリットとなる。シンガポールでは45~92%、オーストラリアでは平均70%のコスト削減が見込めたという。なおデジタル化においては、EUで使われている「Peppol」をベースとして導入することが目指されている。