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ドナルド・トランプに負けず劣らずメディアを瞬時に沸かせられる人物というと、今日ではマーク・ザッカーバーグしかいない。ユビキタスな彼の会社の話題は、自社プラットフォームであるFacebookでいつもトレンド入りしている。

今回の騒動の引き金は、ウェブメディア「Recode」のカーラ・スウィッシャーがザッカーバーグに鋭く切りこんだロングインタヴューだった。2018年7月18日に掲載されたこの記事のなかで、ザッカーバーグはフェイスブックがホロコースト否定論者に対する検閲を拒否していることを擁護したのだ。

言論の自由を声高に擁護する彼の発言は、ジャーナリストの間で熱い論争を巻き起こした。その多くは、反ユダヤ主義者に世界にまたがるプラットフォームを与えることに対してどちらかというと消極的であった。

紛糾し拡大したフェイスブックの「言論の自由」論争は、ある中核的な問題へと行き着く。つまり、ヘイトスピーチには「法的な定義」と「国や地域ごとに特有の定義」という2種類の定義があり、そのどちらを採用するかが問題だということだ。

でも、なぜここに混乱が生じるのだろうか?

「インサイダー取引」にたとえてみよう

ヘイトスピーチはインサイダー取引によく似ている。法的にはかなり狭義の定義づけがされている概念だが、そこにはかなり広義な倫理的意味や世間の共通認識が詰め込まれるのだ。

感情的になりやすいフェイスブックのコンテクストを一旦外すために、ここではまずインサイダー取引について考えてみよう。

わたしがゴールドマン・サックスでジュニアアナリストとして働いていたころ、一般的な定義によるインサイダー取引は常に行われていた。だが、法的定義に抵触するものは(わたしが目にした取引のなかには)1件もなかった。

法律上、インサイダー取引はある会社に関する「判断の決め手となりうる重要な非公開情報」をもとに行う取引のことをいう。たとえば、最高財務責任者(CFO)のデスクに置かれた書類や、会社内部の人間からの重要な情報といったものだ。

しかし、ゴールドマン・サックスはマーケットメイカー(値付け業者)として、つまりその会社の株式等有価証券を売り買いするブローカーとして過去に集めてきた情報を、いくらでも合法的に使うことができたのだ。

たとえば、トレーダーの情報網を通じて、ある巨大年金基金が苦しい状況にあって、債券を売り払っていると聞いたとしたら、どうするだろう? 債券の買い注文を出すときに指し値を下げるはずだ。

あるいは、人工衛星を運用する会社から東アジアのコンテナ港の衛星写真を買って、その地域の経済活動や商品の流通に関する情勢をつかんだとしたら? その特ダネをもとに一日中、商品市場などの取引をするはずだ。

これらの情報は、一般的な言葉の意味では「非公開」でも、法的には「公開された」情報なのだ。公平ではないかもしれないが、合法な行為だ。

言論の自由ヘイトスピーチの分かれ目

では、ヘイトスピーチに話を戻そう。

米国ではヘイトスピーチは判例法によって、「差し迫った違法行為を扇動する」言論と定義されている。

この定義を生んだのは、1969年のブランデンバーグ対オハイオ州の裁判だった。白人至上主義の秘密結社クー・クラックス・クラン(KKK)の指導者によるヘイトスピーチが関係するこの裁判によって、言論を検閲する際の「差し迫った暴力」という判断基準が示されたのだ。

この基準は、92年のR・A・V対セントポール市の裁判によって再確認された。こちらの裁判では、アフリカ系アメリカ人家庭の庭で十字架を燃やすという非常に悪質な表現でさえもが、ブランデンバーグ基準に照らせば言論の自由として保護されるべきスピーチであるとみなされたのだった。

ここで重要なのは、言論の自由というものが、その言論の結果として(想像ではなく)現実に暴力を受ける危険があるときにだけ排除されるということだ。

つまるところアメリカ合衆国では、クタクタになるまで人種差別的な暴言を吐いたり、陰謀論を広めたりするのも自由だが、群衆を組織したとたんに法のがさつな手が振りおろされるということだ。これぞ「自由の国」だ(いや、それ以上かもしれない)。

FBは法を超える定義を適用すべきか

ところが、ヘイトスピーチに対する不満を述べるときに多くの人が考えている定義は違う。

最近の一般的な「ヘイトスピーチ」の定義は次のようなものだ--人種や民族、性別、性的志向(やその他の保護されるべきカテゴリー)に基づく集団を攻撃する言論がヘイトスピーチであり、「差し迫った暴力」という基準は適用されない。

この見解には、そのようなスピーチをつぶやくだけで検閲するべきだ、という考えが含まれている。

この見解の相違がフェイスブック問題における衝突を生んだのだ。ザッカーバーグはFacebookでのホロコースト否定論者追放を拒否するにあたって、国家の法であるブランデンバーグ判決に本質的には従っている。

フェイスブックがその基準に抵触する暴力的なスピーチを制限するのは疑いの余地がなく、すでにそのように実行している。だがフェイスブックは、暴力を生む「差し迫った」危険のない不快な意見まで制限するべきだろうか?

さらに、フェイスブックがヘイトスピーチに関して、米国法の基準を超えたほかの考え方に同意していることにも触れておくべきだろう。

ヨーロッパにはドイツをはじめとして、ナチズム信奉者のスピーチを禁止している国があるが、フェイスブックもそれに同調してナチズムを信奉するページや団体を問答無用で禁止し、その種の投稿を検閲している。つまり、フェイスブックは言論の自由を保護する、より強力な米国法に違反してまでも現地の法に従っているのだ。

民間企業は修正第1条の適用を受けない…が

ザッカーバーグの絶対主義的立場に対する出来の悪い反論は、「合衆国憲法修正第1条は民間企業には適用されない」という意外性のない、つまらないものだ。知ったかぶりの中学2年生がつけるケチに等しい。

わたしが私軍の兵士をあなたの家に宿泊させるとして、あなたが「修正第3条」(軍隊が兵営以外の家屋で宿泊や休養をすることを禁じる条項)違反だと言ってきたとしよう。それに対して、わたしが「いや、あの兵士たちは政府の兵士ではないので」と答えたら、どんな気持ちになるだろうか。

「不法侵入」や「プライヴァシー」のような概念は合衆国憲法には記されていないし、憲法制定当時には現在のようなかたちでは存在していなかった。われわれは修正第3条や修正第4条(個人の財産とプライヴァシーを尊重する)に謳われる精神をより大きく広げてきたのである。

というのも、それらわれわれがいかなる場所でも尊重されていてほしいと願う基本的な価値観だからだ。表現の自由を定めた修正第1条も同じで、われわれは民間企業もそれを受け入れることを望んでいる。

「民間企業は市民のもつ最上の価値を守らなくてよい」と論じる人々は、みずからを不合理な立場に置いている。普段自分たちが褒めちぎっている基本的な価値観に反してでも、民間企業の絶対的な権限を後押ししているからだ。

われわれが目撃した驚くべき場面がまさにそれだ。企業価値5,000億ドル(約56兆円)の巨大メディアのCEOで、誇大妄想癖があると思われているザッカーバーグが、検閲を求めるジャーナリストの合唱を前に言論の自由を擁護していたのだ。

「判断基準」が変わる日

フェイスブックをめぐる最新の論争は、結局のところ、われわれが社会としてどれだけヘイトスピーチの定義を広げたいかという点に行き着く。

そして、いま現在、起きている政治的な大変動には、ミレニアル世代の民主主義と言論の自由に対する考え方が関わっている。

米国のミレニアル世代では、民主主義体制で生きることを「必要不可欠」だと考えている人は過半数を割っていて、少数集団を不快にさせるスピーチを政府が制限することを支持する者が40パーセントもいる。

一方、1930年代に生まれた人は70パーセント以上が民主主義は必要不可欠だと思っている。そして、70歳以上の人では、犯罪を防ぐために言論の自由の適用範囲を縮小するべきだと考えているのはわずか12パーセントにとどまる(ピュー研究所および学術機関の調査より)。

聖書であれ憲法であれ、不可侵の文書を解釈する者は、原理主義者も原意主義者も世間一般の意見を考慮せざるを得ない。われわれはヘイトスピーチに関して、ブランデンバーグ基準が判例法ではなくなる世界へと向かっているのかもしれない。そして、ザッカーバーグがフェイスブックの方針を弁護するときに、法の原則に立つことさえできない世界へと。

そのときに法律的に何が起こるのかは憲法学者に委ねるが、フェイスブックはいまとはまったく違う姿になるのだろう。そして米国で意見を論じ合う公開討論の場としても、大きく変わるのだろう。

アントニオ・ガルシア・マルティネス|ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
『WIRED』US版アイデアズ・コントリビューター。IT起業家、作家。かつてフェイスブックの早期収益化チームを率いて、その目標に挑んでいた。2016年に著した当時の回想録『Chaos Monkeys』(邦題:サルたちの狂宴、早川書房)はニューヨーク・タイムズ紙のベストセラーで、全米公共ラジオ網NPRの「ベストブック・オブ・ザ・イヤー」に選ばれている。Twitterアカウントは@antoniogm

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