1月10日、スイス政府は動物保護規定の見直しを発表し、ロブスターなどの甲殻類を活きたまま熱湯でゆでる調理法を禁止する規則を設けた。写真は昨年7月ギリシャで撮影
 - (2018年 ロイター/Alkis Konstantinidis)

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[チューリヒ 10日 ロイター] - スイス政府は10日、動物保護規定の見直しを発表し、ロブスターなどの甲殻類を活きたまま熱湯でゆでる調理法を禁止する規則を設けた。

 3月から施行されるこれらの規則では、「ロブスターなどの活きた甲殻類は氷や氷水に漬けて輸送してはならない。水中生物は常に自然と同じ環境で保存しなければならない。甲殻類は失神させてから殺さなければならない」と定めている。

 また、違法な子犬繁殖場の摘発を狙い、吠える犬を罰する装置を禁止したり、病気や負傷した犬を安楽死させる条件について細かく定めるなどした。

 隣国のイタリアでも最高裁が昨年6月、ロブスターを不当に苦しめることになるとして、調理前のロブスターを氷漬けにして保存することを禁ずる判決を下している。