学生の窓口編集部

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新入生のみなさんは、「そろそろアルバイトを始めようかな」なんて考える時期ではないでしょうか。ゴールデンウィーク向けの短期アルバイトなど、求人がさかんになるシーズンです。でも、アルバイト先は充分に考えてから決めないと、行ってみたらブラックな労働条件にびっくり! なんてこともあります。今回はそんなことがないように、アルバイトを始めるときの注意点をご紹介します。

「ブラックバイト」という言葉も一般的になりました。アルバイトで働く場合も、求人情報に記載されている以上の労働時間だったり、割に合わない労働を強いられたり、といった事例があります。そのようなブラックバイトに引っ掛からないように、アルバイト先を探す場合には注意しなければなりません。

●労働条件は求人情報のとおりか?

まず、時給や労働時間について求人情報のとおりなのかをチェックしましょう。たとえば時給が求人情報より安かったり、また出勤時間の定時よりも30分早く出社することが求められその30分に時給が適用されなかったり、といった企業もないわけではありません。また、時給が分単位でないといった労働者に不利な条件を適用しようという企業もあるようです。これらは労働基準法違反です。
求職者に誤解を与えるような虚偽の求人情報を出した企業については職業安定法によって処罰されます。しかし、実際に働きだしてみると「実はこうです」といった、後出しじゃんけん的に別の労働条件を提示する企業もいまだにあるようです。面接のときなどにしっかり確認しましょう。

労働基準法を守っているか?

労働者を雇用する事業主は労働基準法を順守しなければなりません。労働基準法は、その名のとおり労働条件に関する基準を示した法律です。残念ながらこれを順守しないでアルバイトを雇用するという事業主もありますから、そこで働かないようにしないといけません。
厚生労働省によれば、「学生アルバイトにも労働基準法は適用される」として、以下の点について周知徹底を図っています。

1.アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
2.バイト代は毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則!
3.アルバイトでも、残業手当があります
4.アルバイトでも、一定の条件を満たせば、有給休暇が取れます
5.アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます
6.アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません
7.困ったときには、総合労働相談コーナーに相談を

特に3・4・5・6については知らなかったという人が多いかもしれませんが、アルバイトに関する常識として身に付けておくのが良いでしょう。
厚生労働省「アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント」

●保険に加入しているか?

社会保険」「雇用保険」についてきちんと加入されるのかも要確認です。事業主自身が理解していないかもしれませんが、
社会保険
1日の労働時間が一般社員のおおむね3/4以上 1カ月の労働時間が一般社員のおおむね3/4以上の場合には加入しなければなりません。
・雇用保険
1週間の労働時間が20時間以上 6カ月以上の雇用が見込まれるという場合には加入しなければなりません。

短期アルバイトで「1カ月の労働時間が一般社員のおおむね3/4以上」となることはめったにないでしょうが、例えば夏休みを使って長期のアルバイトをするといった場合には、「社会保険」に加入されるのかは要確認なのです。

■困ったときは相談してみよう!

もし、アルバイト先で何か問題が起こったら全国の労働局や労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」、また「学生ユニオン」に相談してみるのが良いでしょう。「学生ユニオン」は学生の労働について相談を受け付けてくれる組織。例えば、『首都圏青年ユニオン』は「アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員、どんな職業・働き方でも誰でも一人でも入れる、若者のための労働組合」となっており、アルバイトで働く学生の労働相談も受け付けています。困ったら一人で悩むことはありません。まずは相談して解決を図りましょう。

新入生のみなさんは、せっかくの楽しいキャンパスライフがブラックバイトで暗くなったりしないよう、アルバイト先は慎重に選んでください。
⇒『首都圏青年ユニオン』公式サイト

(高橋モータース@dcp)