先日ワイドショーで「戸籍のない子供が増えている」というニュースを見た。外国の話だろうな、と勝手に思っていたのだが、これ、わが国・ニッポンのことだったんです。なぜこんな事態になっているかというと、民法772条に次のような規定があるからなのだとか。『婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消し日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものとする』条文の後半に注目してほしい