自身の死後に財産を「法定相続人以外に残したい」という場合には、遺言書にその意思を記述しておく必要があります。ただせっかく書いた遺言書も、相続人たちの目に留まらなければ思わぬトラブルを招く原因になってしまうこともあるようです。【写真】父の遺品「開かずの金庫」から…現金100万円が出てきた!このお金はもらっていいの?<行政書士が解説>50代男性のAさんは、半年前に亡くなった父親の遺産分割協議書を作成し終わり