法的に言えば、大学は一種の財団法人であり、会社の定款(存在原則)に相当するものを「寄附行為」と呼ぶ。「行為」と言っても、ようするに大学の学則の大元、憲法のような文章だ。とはいえ、これはどこの大学でも、あまり大差ない。冒頭が名称や所在地、次が目的と組織、そして、その理事会や運営規則、そして資産管理。 さて、大学の目的は、たいていどこでも、教育基本法及び学校教育法に基づく教育研究、ということになってお