東京都で家政婦と訪問介護ヘルパーとして働いていた女性(当時68歳)が亡くなったのは長時間労働が原因だとして、女性の夫が国を相手に労災認定を求めた訴訟の判決が9月29日、東京地裁であった。片野正樹裁判長は、遺族側の請求を棄却した。住み込みの家政婦など「家事使用人」は、労働基準法が適用されず、労災の対象外とされている。ただ、厚生労働省の通達で、雇用され指揮命令を受けている場合は労基法の適用対象となる。判決
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東京都で家政婦と訪問介護ヘルパーとして働いていた女性(当時68歳)が亡くなったのは長時間労働が原因だとして、女性の夫が国を相手に労災認定を求めた訴訟の判決が9月29日、東京地裁であった。片野正樹裁判長は、遺族側の請求を棄却した。住み込みの家政婦など「家事使用人」は、労働基準法が適用されず、労災の対象外とされている。ただ、厚生労働省の通達で、雇用され指揮命令を受けている場合は労基法の適用対象となる。判決