※この記事は2022年02月15日にBLOGOSで公開されたものです 少子高齢化が深刻化する中で、働き方改革と共にシニア層の雇用が大きな課題となっている。 9年前の2013年に高年齢者雇用安定法が改正され、シニア労働者が希望すれば、少なくとも年金受給開始年齢(65歳)までは意欲と能力に応じて働き続けられるようになった。さらに、昨年4月の法改正によって、企業に対して70歳まで就業機会を広げるように「努力義務」を課した。 厚
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※この記事は2022年02月15日にBLOGOSで公開されたものです 少子高齢化が深刻化する中で、働き方改革と共にシニア層の雇用が大きな課題となっている。 9年前の2013年に高年齢者雇用安定法が改正され、シニア労働者が希望すれば、少なくとも年金受給開始年齢(65歳)までは意欲と能力に応じて働き続けられるようになった。さらに、昨年4月の法改正によって、企業に対して70歳まで就業機会を広げるように「努力義務」を課した。 厚