反則金6000円の道路交通法違反に当たる! 普通の開き戸タイプのドア、そしてスライドドアに関わらず、ドアを開けっぱなしにして走る人はいないだろうが、半ドアのまま走っている人はときどき見かける。ドアを開けっ放し、あるいは半ドアで走行するのは、法律的にどうなのだろう。 道路交通法を調べてみると、「運転者の遵守事項」として、 『乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又