【未払い賃金】熱中症対策の10分休憩を賃金から引くのは危険な理由を社労士が解説!
YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が、「【超危険】「ほとんどの会社」が間違えている!熱中症対策10分小休止の正しい給与計算」と題した動画を公開した。動画では、社労士のたかこ先生が、夏場の熱中症対策として導入される「10分の小休止」を賃金から差し引くことの法的リスクについて解説している。
近年、熱中症対策として1時間ごとに10分の小休止を取り入れる企業が増加している。しかし、この時間を「休憩」として賃金から差し引くと、未払い賃金の問題に発展する可能性があるという。たかこ先生は、法律上の休憩とは「単に手を動かしていない時間のことではない」と指摘し、従業員が仕事から完全に解放され、自由に使える状態である必要があると説明した。
動画内でたかこ先生は、経営者が陥りやすい思い込みとして、「作業をしていない時間は休憩」「座って水を飲んでいれば休憩」などを挙げ、これらは全て誤りであると断言した。例えば、日陰で休んでいても無線の対応義務がある場合や、事務所で休んでいても来客対応を求められる場合は「手待ち時間として労働時間になる可能性が高い」と注意を喚起している。
さらに、生理現象であるトイレや水分補給の時間を賃金から引くことも許されないと付け加えた。
熱中症で従業員が倒れるリスクを避けるためにも、安全配慮義務に基づく小休止は重要である。たかこ先生は、「安全のための休憩は労働時間として扱うこと」を推奨し、法定休憩とは明確に分けて運用するよう呼びかけている。経営者にとって、適切な労務管理と法的リスクを回避するための実践的な知識が得られる動画となっている。
近年、熱中症対策として1時間ごとに10分の小休止を取り入れる企業が増加している。しかし、この時間を「休憩」として賃金から差し引くと、未払い賃金の問題に発展する可能性があるという。たかこ先生は、法律上の休憩とは「単に手を動かしていない時間のことではない」と指摘し、従業員が仕事から完全に解放され、自由に使える状態である必要があると説明した。
動画内でたかこ先生は、経営者が陥りやすい思い込みとして、「作業をしていない時間は休憩」「座って水を飲んでいれば休憩」などを挙げ、これらは全て誤りであると断言した。例えば、日陰で休んでいても無線の対応義務がある場合や、事務所で休んでいても来客対応を求められる場合は「手待ち時間として労働時間になる可能性が高い」と注意を喚起している。
さらに、生理現象であるトイレや水分補給の時間を賃金から引くことも許されないと付け加えた。
熱中症で従業員が倒れるリスクを避けるためにも、安全配慮義務に基づく小休止は重要である。たかこ先生は、「安全のための休憩は労働時間として扱うこと」を推奨し、法定休憩とは明確に分けて運用するよう呼びかけている。経営者にとって、適切な労務管理と法的リスクを回避するための実践的な知識が得られる動画となっている。
YouTubeの動画内容
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助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。