ふるさと納税「6万円」で“住民税が安くなる”と期待してショック!「実質負担2000円」どころか“6万円が自腹”に!? 今すぐ確認すべき住民税通知と「救済手続き」
6月の住民税決定通知書でここをチェック!
まずは、6月に会社から配られる住民税決定通知書を開き、「税額控除額」または「寄附金税額控除額」の欄を見てください。ここに、自分が寄附した金額(マイナス2000円)に近い数字が記載されていれば、無事に控除されています。
しかし、この欄が「0円」や極端に少ない金額になっている人は要注意です。考えられる最大の原因は、年明け1月10日必着の「ワンストップ特例申請書」を出し忘れていた、もしくは書類の不備で受理されていなかったというケースです。
期限切れ・提出忘れでも5年以内なら取り戻せる
この1月10日の期限を1日でも過ぎて自治体に書類が届いた場合、原則としてワンストップ特例は適用されません。
「あれ!? 6万円も寄附したのに住民税が全く安くなっていない……」と青ざめるかもしれませんが、実は「確定申告(還付申告)」を行えば、まったく問題なく控除を受けることができます。
ふるさと納税の寄附金控除のように、払いすぎた税金を取り戻すための申告は、寄附をした翌年の1月1日から5年間行うことができます。
つまり、通知書を見て控除漏れに気づいた今の時期からでも、手続きを行えばしっかりと税金は取り戻せるのです。住宅ローンと教育費で毎月の小遣いを抑えられている会社員にとって、6万円は絶対に諦めきれない大金でしょう。
スマホで完結! 確定申告でのリカバリー手順
手続きに必要なものは以下の通りです。
・マイナンバーカード
・マイナポータルアプリに対応したスマートフォン
・寄附先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」、またはふるさと納税サイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」(XMLデータ)
・源泉徴収票(手元で金額を確認するため)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って給与や寄附の金額を入力していくだけで、自動的に控除額が計算されます。スマホのカメラで源泉徴収票を読み取る機能などもあり、驚くほどスムーズに終わります。
還付と減税の仕組みの違いに注意
図表1
筆者作成
確定申告を行った場合は、減税の仕組みが変わります。寄附金控除の総額は変わりませんが、「所得税からの還付(指定口座への振り込み)」と、「住民税からの減額」の2つに分かれて処理されます。
ワンストップ特例を利用したときとは異なり、後日、指定した口座へ所得税分が現金として振り込まれるため、仕組みの違いを理解しておくことが大切です。
5自治体を超えて寄附した人も確定申告が必須
今後の注意点として、1年間に寄附した自治体が「6自治体以上」になってしまった場合は、そもそもワンストップ特例の対象外となります。この場合は、必ず確定申告を行わなければなりません。
また、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などで確定申告を行う人も、ワンストップ特例の効力が無効になるため、確定申告の際に必ずふるさと納税の寄附金額もあわせて申告する必要があります。
まとめ
「手続きが面倒だ」と放置してしまうと、せっかくの節税対策がただの痛い出費に変わってしまいます。6万円分の税金を無駄にしないためにも、通知書をチェックして漏れがあれば確実にスマホから確定申告を行いましょう。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税の流れ
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
国税庁 No.2030 還付申告
執筆者 : 西村和樹
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士

