元園長に有罪判決 男児が積み木飲み込み一時心肺停止【徳島】
北島町の保育施設で、当時1歳の男の子が積木を喉に詰まらせ、一時、心肺停止となった事故で、業務上過失傷害の罪に問われた元園長に対し、徳島地裁は4月10日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、北島町にある「認定こども園めばえ」の元園長の被告69歳です。
起訴状などによりますと、被告は2022年、当時1歳の男の子が積木を喉に詰まらせ、一時、心肺停止となった事故について、注意義務を怠った業務上過失傷害の罪に問われていました。
一方で、「園長を辞任して、今後は一職員として再発防止に 努めるなど、真摯に受け止め、 反省している」などとして、被告に禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受け弁護側の代理人は「真摯に受け止める」とコメントしています。
