JRT四国放送

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北島町の保育施設で、当時1歳の男の子が積木を喉に詰まらせ、一時、心肺停止となった事故で、業務上過失傷害の罪に問われた元園長に対し、徳島地裁は4月10日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、北島町にある「認定こども園めばえ」の元園長の被告69歳です。

起訴状などによりますと、被告は2022年、当時1歳の男の子が積木を喉に詰まらせ、一時、心肺停止となった事故について、注意義務を怠った業務上過失傷害の罪に問われていました。

10日の判決公判で、徳島地裁の細包寛敏裁判官は「可能性に満ち溢れていた被害者に、重篤な障害を残した被害結果は極めて重い」と指摘。

一方で、「園長を辞任して、今後は一職員として再発防止に 努めるなど、真摯に受け止め、 反省している」などとして、被告に禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受け弁護側の代理人は「真摯に受け止める」とコメントしています。