同性婚訴訟の高裁判決で、違憲と判断されて喜ぶ原告ら(30日午前、東京都千代田区で)=三浦邦彦撮影

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 同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、東京都などの同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は30日、現行の法制度を「違憲」とする判決を言い渡した。

 谷口園恵裁判長は「性的指向によって法的に差別的な取り扱いをしている」と述べ、「法の下の平等」を保障する憲法14条1項などに反すると判断した。国への賠償請求については1審・東京地裁と同様に認めず、原告側の控訴を棄却した。

 同種訴訟は全国5地裁に計6件起こされ、地裁では違憲2件、違憲状態3件、合憲1件と判断が割れた。高裁判決は今年3月の札幌高裁に続いて2件目で、いずれも違憲となった。今後、各地の訴訟が上告されれば、最高裁が統一判断を示すとみられる。

 訴訟では、婚姻は異性間で行うものとしている民法や戸籍法の規定が、▽憲法14条1項▽「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項▽「婚姻などの事項に関し、法律は個人の尊厳と両性の平等に立脚して制定する」とする同条2項――に反するかが主な争点となった。

 高裁判決はまず、婚姻について「配偶者としての法的な関係を作ることは、充実した生活を送る基盤となるもので、重要な法的利益として十分に尊重されるべきだ」と評価。性的な指向が同性に向き、婚姻ができないことで被る不利益は重大だとした。

 その上で、同性婚を認めても異性間の婚姻の法的保護は減じないと言及。同性婚への賛成意見が増えた近年の世論調査結果も踏まえ、同性婚を認めない民法などの規定に合理的根拠があるとは言えず、憲法14条1項と24条2項に反すると結論付けた。

 ただ、最高裁の統一判断が出ておらず、国会にとっては違憲性が現時点までに明白になっていないことから、立法措置を講じていないことが違法とは言えないとして賠償請求は認めなかった。

 法務省は「婚姻に関する民法などの規定は憲法に反するとは考えておらず、この点に関する国の主張が受け入れられなかった。同種訴訟の判断も注視したい」とコメントした。