この記事をまとめると

■ナンバープレートは「見やすい位置にボルトなどで確実に取り付ける」ことがルールだ

■登録車は財産という扱いになるので封印をして不正利用などをされることを防いでいる

■ナンバープレートを取り外して走っていると法律違反となるので要注意

ナンバープレートに封印がある理由

 公道を走るクルマには、必ず取り付けてあるナンバープレート。

 その根拠として、道路運送車両法第73条に「車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」とある。また、道路運送車両法施行規則第7条には「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」と記されている。

 こうした法律があるために、ナンバープレートを「見やすい位置にボルトなどで確実に取り付ける」ことはマストになっているわけだが、なぜだか前後2枚のナンバープレートのうち、リヤにはアルミの封印がされている一方で、フロントナンバーには封印がない。どちらも公道を走る際は取り外し不可のナンバープレートなのに、なぜフロントのナンバーには封印がないのだろうか。

 さらによくよく考えてみると、軽自動車やオートバイには、リヤのナンバーにも封印がないではないか。不思議に思う人もいるのではないだろうか。

 なので今回は、フロントのナンバーに封印がない理由より、普通自動車、小型自動車(二輪車を除く)、大型自動車のリヤナンバーに限り封印をする理由を考えたほうが、答えにたどりつきやすいと思われる。

クルマの封印は「財産」として国が認めた証

 では、ナンバープレートの封印はなんのためにあるのか。

 封印は、そのクルマがナンバープレートを発行する運輸支局によって正式に登録され、しかるべき検査を受けたのちに、ナンバープレートを取得したという最終的な証として取り付けられるもの。

 クルマはある種の財産(動産)なので、その所有権の公証と特定するために登録が必要で、車台番号・自動車検査証・ナンバープレートの同一性を確認した印として封印される。

 つまり封印=登録車の証。これらのクルマのナンバープレートは、正式には「自動車登録番号標」と呼ばれる。

 それに対し、軽自動車などは登録車ではなく届出車という括りになるので、同じナンバープレートでも正式名称は「車両番号標」(つまり軽自動車は国に登録された資産ではないという扱いに……)。

 付け加えると、原付や電動キックボードなどのナンバーは「原動機付自転車番号標」になる。

 さて、話を封印のあるナンバープレートに戻すと、この封印には登録車としての証のほかに、ナンバープレートの取り外し防止と車両の盗難犯罪を防ぐ意味もある。

 ただ、封印の目的は「登録」が第一で、そのほかはオプションだと考えれば、封印はリヤのナンバープレートだけでOK、と納得できるのではないだろうか。

 ちなみにフロントナンバーを外して公道を走行すると、道路運送法違反となり50万円以下の罰金(違反点数はナシ)。リヤナンバーの封印を外して公道を走ると、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、違反点数:2点の罰則に問われるので、気をつけてほしい。