「原付」だった電動キックボードを無免許で乗れるようになる改正道交法がまもなく施行。数々の特例が適用されていたシェアサービスの電動キックボードは交通ルールが大きく変化、見分けも難しなります。他のドライバーは注意が必要です。

二段階右折「不要」から「必要」へ シェアの電動キックボード

 まもなく道路交通法が改正されて、電動キックボードの大幅な規制緩和がスタートします。規制緩和の先駆けとなったシェアサービス事業者が貸し出す電動キックボードの車両区分は「原付」でしたが、道路交通法上は特例で「小型特殊自動車」扱いでした。2023年7月1日から今度は「特定小型原付」に変身し、交通ルールも変化。他の通行車両も注意が必要です。


LUUPのシェア用電動キックボード。7月から車両区分も交通ルールも変化する(乗りものニュース編集部撮影)。

 電動キックボードは、新しい乗り物を普及させたいというシェアサービス事業者の熱い思いがきっかけで広がりました。産業競争力法で社会的な有用性を認められたことが、規制を突破するために特例を受ける追い風になりました。法改正にこぎつけるまでには、シェアサービスに使う電動キックボードの最高速度を15km/hに抑えることで「小型特殊自動車」扱いを受け、ヘルメットなし、二段階右折なしで利用に弾みをつけることで実績を積みました。

 そして、2023年7月1日からは「原付」が「一般原付」と「特定小型原付」(特小原付)に分かれ、後者を16歳以上なら免許なしで乗れることとしました。この制度も電動キックボードのシェア事業者の意向が強く反映されています。

 ただ、小型特殊自動車としての特例は、7月1日の道交法改正と同時に消滅します。これと同時に、シェアサービス事業者が7月1日の道交法改正以前に利用していた電動キックボードは「特小原付」として扱われます。事業者が独自のルールを設定しなければ、法令規則上は免許なしで運転できるようになるのです。

 この切り替え後、小型特殊のように二段階右折を回避することはできなくなりますが、最高速度を15km/hから20km/hに引き上げ、自転車レーンを走ることが可能になります。ヘルメットの装着も、一般原付のように運転者への罰則を伴った義務ではないので、事業者の負担を軽くすることもできます。

ナンバープレートで見分けられない? やはり“特例”が

 目まぐるしく変わる電動キックボードの取り扱いは、むしろ通行車両の注意が必要になってくるかもしれません。

 目の前の電動キックボードを見分ける最も重要なポイントは、ナンバープレート(課税標識)です。外見が同じ電動キックボードでも、30km/h走行が可能な一般原付のナンバープレートは、原付バイクと同じサイズで形が長方形です。しかし、特小原付は10×10cmの正方形。一般原付のナンバーより小さいです。

 ただ、シェアサービス事業者の貸出車両については、「最高速度表示灯」が装着されている場合、一般原付と同じサイズのナンバープレートが付いていても、2024年12月22日までの移行期間は、特小原付とみなされます。

 最高速度表示灯は緑色で、点灯している場合は特小原付ですが、点滅している場合は「特例特定小型原付(特例特小)」として歩道走行が可能な車両としてもみなされます。この特例特小をナンバープレートで見分けることはできません。

同じ電動キックボードでも右折方法が違う!


特小原付の二段階右折の方法例(画像:警察庁)。

 新しいパーソナルモビリティの通行に慣れるまでの間は苦労しますが、電動キックボードの車両区分を見分けることは、通行車両の交通安全上も必要なことなのです。そのひとつが、一般原付と特小原付の右折方法が違うことです。

 一般原付の二段階右折は、片側3車線以上ある道路に限定して、左車線を直進後に車体の向きを右に変えて、行きたい方向の信号に従って直進の二段階です。

 特小原付の右折も方法は同様ですが、すべての交差点で行わなければなりません。車線の数や信号のあるなしに関わらず、二段階右折です。

 シェアサービス利用者に向けた注意喚起は事業者ができますが、他の通行車両の運転者は、交通ルールの変化を見逃しがちです。同じ電動キックボードに見えても、原付バイクのように動く場合と自転車のように動く場合がある。こうした違いは、今までの道路交通にはなかった大きな変化です。