「公道走れません」の電動キックボード野放し 新制度でも他人事貫く総務省 無保険車のカオスに?
「原付」だった電動キックボードを16歳以上なら無免許で乗れるようになる改正道交法がまもなく施行されます。それでもナンバープレートや自賠責保険は必要。現在でも無届・無保険車の事故が相次いでいますが、今後どうするのでしょうか。
ナンバープレート無し・無保険の電動キックボードをどうするの?
2023年7月1日の道路交通法改正で、運転に「原付」免許が必要だった電動キックボードの一部が規制緩和されます。最高速度を20km/hに抑えることにより無免許で運転でき、さらに6km/hの極低速に抑えることで自転車レーンや歩道の走行も可能になりますが、一方で事故などのリスクを最小限に抑えるために、車両を特定するナンバープレート(課税標識)の取得や、自動車賠償責任保険への加入が義務付けられました。
ところが、これらのリスク対策には、大きな抜け穴があるのです。
交差点で並ぶ電動キックボード(左)とバイク。どちらも軽自動車税がかかる「車両」だ(中島みなみ撮影)。
7月1日から創設される「特定小型原動機付自転車」(特小原付)や「特例特定小型原動機付自転車」(特例特小)としての機能を持った電動キックボードなどの新しいモビリティは、店頭販売よりも、メーカーやインポーターがオンラインを通じて、利用者にダイレクトで販売することが主流になる見込み。購入者は自分自身で市区町村に届出してナンバープレートの交付を受け、自動車保険を取り扱う保険会社で自賠責保険に加入するという“努力”が必要です。
一般的な原付バイクの場合、こうしためんどうな手続きは、バイクショップなどの販売店が代行してくれるほか、そもそも運転免許の必要な車両の運転では、ほとんどの利用者が免許取得時に必要な知識を学ぶので、自転車のようにナンバープレートなしで走る「原付」車両はいない、といのが行政の“建前”でした。ところが、電動キックボードなどの運転に免許が必要な現状でも、こんな事故が起きていました。
2023年2月12日、東京都目黒区内の都道で電動キックボードを酒に酔った状態で男女が2人乗りして転倒、同乗の女性が頭部を道路に頭を打ち付けて重傷となった事件で、運転者の26歳男性が危険運転致傷容疑で書類送致されました。警視庁へのその後の調べで、運転者の所有する車両は、課税標識(ナンバープレート)の交付も受けず、自賠責保険にも加入していないことがわかりました。
2021年6月2日、東京都新宿区の都道で、電動キックボードを女性が無免許で運転、赤信号を無視して交差点に進入してタクシーと衝突して無免許運転致傷で書類送致された事件も、運転した女性が所有する車両は、課税標識も自賠責保険もありませんでした。
同年6月4日、大阪市中央区の歩道を電動キックボードで走行した男性が、過失傷害とひき逃げの容疑で逮捕されました。男性は知人から車両を譲り受けていました。これも標識なし、自賠責未加入でした。
「公道不可」モデルでも納税必要 税収を得る総務省が、いちばん動かない
自賠責制度は、交通事故被害者救済を目的とした公的制度なので、未加入の車両が起こした事故でも、被害者に対して保険金が支払われます。例示した事故の保険金請求は明確ではありませんが、支払いを負担するのは、保険料を負担する他の車両の所有者であり、集められた保険金の運用益から支払われます。
この被害者救済の考え方は、乗用車を含むすべての車両が対象です。支え合いの制度に無保険車がタダ乗りしていることは、電動キックボードが登場する前から問題になっています。
ここで大事なことは、特小原付など新ジャンルのパーソナルモビリティの登場で運転条件の規制が緩和されても、ナンバープレートの交付や自賠責保険の加入は“所有者の義務”である、という点です。しかし、原付免許保持者しか電動キックボードに乗れない現状でも、これだけの状況です。ほとんどの国民が新しい交通ルールがよくわからない中で、誰がどのように制度の必要性を訴えていくのでしょうか。
最初の一歩は、市区町村に車両の届出をしてナンバープレートの交付を受けるところから始まります。車両のナンバーを指定しないと自賠責保険にも加入できません。しかし、市区町村にガイドラインを示す立場にある総務省は、これまでほとんど何の対策も講じてきませんでした。
例えば、今もECサイトを開くと「公道走行不可」「私有地専用」という表示で、電動キックボードが販売されていますが、地方税法では車両の使用目的に関わらず、「軽自動車の所有者は軽自動車税を支払う」義務があります。改正道交法が成立した後も、これだけ届出を怠っている車両が社会的な関心を集めているのに、なぜ販売者への注意喚起をしてこなかったのでしょうか。
総務省で自動車税制を担当する自動車税制企画室はこう説明します。
「課税標識の番号は課税のためにある。課税標識を付けたからといって、事故が防止できるわけではないから、我々が街頭で呼び掛けるようなものではない。(総務省も)何もしていないわけではなく、ウェブサイトや販売店にチラシを置いてもらうことを、経済産業省が中心となって警察庁、金融庁、国土交通省の5省庁で考えて、7月1日をめどに発表する予定だ」
大手ECサイトでの出品例。公道走行不可であることが商品ページに書かれている(矢印)。これも軽自動車税の課税対象。
新しいパーソナルモビリティの問題は、チラシで注意を呼びかけようにも、販売店がないことです。また、無届、無保険を回避しようと努力するメーカーや販売店があったとしても、現状のように一方で、総務省が「公道走行不可」「私有地専用」の車両に無関心では、公正な競争が阻害されることになります。
電動キックボードの登場で税収を得るのは、総務省が管轄する市区町村です。せっかくの税収、新旧の交通手段を円滑に発展させる方向に目も向けることはできないのでしょうか。