「私道は駐車違反で取り締まられない」は本当? 迷惑駐車トラブルを解決 

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「住宅街の狭い道路の真ん中に、外国人が乗用車を乗り捨てて姿を消した。もうみんな大迷惑。警察に通報したが、私道だからどうしようもない、というのをテレビで見た。ほんとにどうしようもないの?」

お答えしよう。まず、道路交通法(以下、道交法)の第1条がこう定めている。

「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」

「道路における」とある。道路の定義は第2条第1項第1号にある。道路法がいう「道路」と、道路運送法がいう「自動車道」と、そして「一般交通の用に供するその他の場所」、この3つが道交法の道路だ。

「一般交通の用に供するその他の場所」とは何か。交通警察官の虎の巻、『執務資料道路交通法解説』(東京法令出版。これは名著だ。私は大好き)が、8ページ半にわたり詳細に解説している。こんな部分がある。

「現実の交通の有無をとらえてこの法律上の道路とするものをいう。具体的には、事実上道路の体裁をなして交通の用に供されているいわゆる私道がはいるほか…」

つまり私道も道路に入る場合があるのだ。ご質問を読み返すと「事実上道路の体裁をなして交通の用に供されている」ように解される。そうであるなら、そのような私道は「一般交通の用に供するその他の場所」に当たり、道交法の道路に当たる。私道のほか、どんな場所が該当するのか、解説は続く。

「…道路の体裁はなしていないが、広場、大学の構内の道路、公園内の通路というようなところで、それが一般交通の用に客観的にも使用されている場所をいう。しかし、それが管理者の意思によって閉鎖されたときは、ここにいう道路ではなくなる(国会審議における政府説明要旨)。」

そして、河原や駐車場も、閉鎖されておらず人車の出入り、通行があるなら道路に当たる、という趣旨の判例がたくさん紹介されている。そういえば以前、夜中に港の広い駐車場で、彼氏のバイクで運転の練習をしていたら、パトカーが現れ、無免許運転で取り締まりを受けた女性がいたっけ。

次に、駐車違反について。駐車禁止の標識がなくても、駐車違反に当たる場合がある。たとえば交差点の側端から5m以内は、標識がなくても駐停車禁止だ(第44条第1項第2号)。また、第47条第2項はこう定めている。

「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」