キセル乗車を巡る1審判断は「是認できない」控訴審で逆転有罪の判決

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • キセル乗車をしたなどとして電子計算機使用詐欺罪などに問われた男の裁判
  • 1審は同罪を無罪としたが、高裁は是認できないとして1審の判断を破棄
  • 同罪を認定して懲役2年、執行猶予4年を言い渡した

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