ふるさと納税の締め切りって?いつまでに申し込めばいいの?
ふるさと納税は、10月から12月までの利用が全体の約60%を占めます。
とくに12月は申し込みがグンと増えるようですが、それには理由があります。
今回は、ふるさと納税を行う時期について、ファイナンシャルプランナーの中村芳子さんに教えてもらいましたよ。
そもそも、ふるさと納税とは、好きな自治体・応援したい自治体に寄附をすると、自己負担額の2,000円を引いた全額が、税金(住民税・所得税)から控除される制度。
さらに、寄付をした自治体からお礼として地域の特産品などがもらえるところが大きな魅力となっています。
ふるさと納税の基本についてはこちらの記事に詳しくまとめていますので、ご覧ください。
https://kurashinista.jp/column/detail/3746
ふるさと納税は、年間を通じていつでも申し込み可能。年末だから申し込めないということはありません。
でも、税金を安くすることを考えると締め切りは存在します。それは12月31日。その年のうちに寄附した分が、その年の所得税の還付と翌年の住民税の控除に適用されるので、期間としては1月1日から12月31日となります。
年度(4月1日から3月31日)ではないのでご注意を。
なので、締め切り間近の12月はかけこみでふるさと納税を利用する人が急増するんですね!
年末にふるさと納税をするときには注意点も。
ふるさと納税の締め切りが12月31日だからといって、31日ギリギリで寄附しても、金融機関や自治体が休みで入金できなければ、その年の控除の対象にはなりません。
具体的には、寄附先の自治体が発行してくれる受領証明書に記載されている受領日(入金日)が、その年の12月31日までのもののみです。
ふるさと納税では、自治体に入金されて初めて寄附がなされたことになるので、覚えておきましょう。
クレジットカード払いや銀行振り込みなど支払い方法によっては入金日と認められるタイミングが異なります。
自治体によっては、12月初旬の早い段階で申し込みを締め切ってしまうところもありますから、寄附をする前にその自治体がいつまで受け付けているか確認するのが安全ですね。
いずれにしろ、ギリギリになって「なんとか今年分の寄附にしたい!」とバタバタするのは得策ではありません。ふるさと納税はゆとりを持って利用しましょう。
確定申告をしなくても、ふるさと納税が利用できるようになった「ワンストップ特例制度」。この制度を利用するには、寄附した自治体に必要事項を記入した申請用紙を送付する必要があります。申し込み期限は翌年の1月10日までなので、年末になって慌てないよう、早めに書類を用意しておきたいですね。
もしワンストップ特例制度で翌年1月10日に申請用紙を自治体へ送るのが間に合わなかったらもう終わり?
いえいえ、3月15日までに(ワンストップ特例制度をあきらめ、一手間かけて)確定申告をすれば、税金は控除されます。寄附金受領証明書を確定申告書と一緒に税務署に提出すればOK。
確定申告をしたことがなければ慣れていないので「大変かも」と身構えてしまうかもしれません。でも、意外に簡単。一度やればきっと慣れるはず。
税金の控除が翌年に延びても良いなら、また次の1月10日まで申込用紙を自治体へ送りましょう。
ふるさと納税をして2か月ほどで、自治体から寄附を証明する「寄附金受領証明書」が送られてきます。買い物をしたときに受け取る領収書のようなものです。
確定申告をする際、寄附金受領証明書を税務署へ提出して初めて所得税が還付され、住民税が控除されます。寄附金受領証明書がないと、税控除が受けられません。くれぐれも寄附金受領証明書は失くさないようにしましょう。
寄附金受領証明書は自治体によっては再発行を受け付けてところがあります。
「失くしてしまったからといってすぐに諦めてしまうのではなく、ダメモトでも寄附をした自治体へ再発行のお願いをしてみましょう」と中村さん。
再発行をしてくれるかどうかは自治体にもよるので、まずは確認してみましょう。
年末が近づいてこれからふるさと納税をしてみようと思っている方も多いと思います。
12月31日ギリギリではなく、早め早めに行動するのがおすすめです!
【監修者プロフィール】
中村芳子◎ファイナンシャルプランナー。有限会社 アルファアンドアソシエイツ 代表取締役。家計診断や、複雑な金融や保険をわかりやすく解説する記事や講演に定評がある。女性向けの個人マネー相談も人気。『いま、働く女子がやっておくべきお金のこと』(青春出版社)、『結婚したら、やっておくべきお金のこと』(ダイヤモンド社)などお金に関する著書も多数。
中村さんのサイト『いま、やっておくべきお金のこと』はこちら
取材・文/長沼良和
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https://kurashinista.jp/column/detail/3852 https://kurashinista.jp/column/detail/3806
とくに12月は申し込みがグンと増えるようですが、それには理由があります。
今回は、ふるさと納税を行う時期について、ファイナンシャルプランナーの中村芳子さんに教えてもらいましたよ。
ふるさと納税の仕組みとは?
そもそも、ふるさと納税とは、好きな自治体・応援したい自治体に寄附をすると、自己負担額の2,000円を引いた全額が、税金(住民税・所得税)から控除される制度。
ふるさと納税の基本についてはこちらの記事に詳しくまとめていますので、ご覧ください。
https://kurashinista.jp/column/detail/3746
ふるさと納税を行える期間
ふるさと納税は、年間を通じていつでも申し込み可能。年末だから申し込めないということはありません。
でも、税金を安くすることを考えると締め切りは存在します。それは12月31日。その年のうちに寄附した分が、その年の所得税の還付と翌年の住民税の控除に適用されるので、期間としては1月1日から12月31日となります。
年度(4月1日から3月31日)ではないのでご注意を。
なので、締め切り間近の12月はかけこみでふるさと納税を利用する人が急増するんですね!
ふるさと納税の締め切りについての注意点
年末にふるさと納税をするときには注意点も。
ふるさと納税の締め切りが12月31日だからといって、31日ギリギリで寄附しても、金融機関や自治体が休みで入金できなければ、その年の控除の対象にはなりません。
具体的には、寄附先の自治体が発行してくれる受領証明書に記載されている受領日(入金日)が、その年の12月31日までのもののみです。
ふるさと納税では、自治体に入金されて初めて寄附がなされたことになるので、覚えておきましょう。
クレジットカード払いや銀行振り込みなど支払い方法によっては入金日と認められるタイミングが異なります。
自治体によっては、12月初旬の早い段階で申し込みを締め切ってしまうところもありますから、寄附をする前にその自治体がいつまで受け付けているか確認するのが安全ですね。
いずれにしろ、ギリギリになって「なんとか今年分の寄附にしたい!」とバタバタするのは得策ではありません。ふるさと納税はゆとりを持って利用しましょう。
ワンストップ特例制度の締め切り
確定申告をしなくても、ふるさと納税が利用できるようになった「ワンストップ特例制度」。この制度を利用するには、寄附した自治体に必要事項を記入した申請用紙を送付する必要があります。申し込み期限は翌年の1月10日までなので、年末になって慌てないよう、早めに書類を用意しておきたいですね。
もし間に合わなかったら
もしワンストップ特例制度で翌年1月10日に申請用紙を自治体へ送るのが間に合わなかったらもう終わり?
いえいえ、3月15日までに(ワンストップ特例制度をあきらめ、一手間かけて)確定申告をすれば、税金は控除されます。寄附金受領証明書を確定申告書と一緒に税務署に提出すればOK。
確定申告をしたことがなければ慣れていないので「大変かも」と身構えてしまうかもしれません。でも、意外に簡単。一度やればきっと慣れるはず。
税金の控除が翌年に延びても良いなら、また次の1月10日まで申込用紙を自治体へ送りましょう。
寄附金受領証明書がなければ還付も控除もない!
ふるさと納税をして2か月ほどで、自治体から寄附を証明する「寄附金受領証明書」が送られてきます。買い物をしたときに受け取る領収書のようなものです。
確定申告をする際、寄附金受領証明書を税務署へ提出して初めて所得税が還付され、住民税が控除されます。寄附金受領証明書がないと、税控除が受けられません。くれぐれも寄附金受領証明書は失くさないようにしましょう。
もし寄附金受領証明書をなくしてしまったら
寄附金受領証明書は自治体によっては再発行を受け付けてところがあります。
「失くしてしまったからといってすぐに諦めてしまうのではなく、ダメモトでも寄附をした自治体へ再発行のお願いをしてみましょう」と中村さん。
再発行をしてくれるかどうかは自治体にもよるので、まずは確認してみましょう。
年末が近づいてこれからふるさと納税をしてみようと思っている方も多いと思います。
12月31日ギリギリではなく、早め早めに行動するのがおすすめです!
【監修者プロフィール】
中村芳子◎ファイナンシャルプランナー。有限会社 アルファアンドアソシエイツ 代表取締役。家計診断や、複雑な金融や保険をわかりやすく解説する記事や講演に定評がある。女性向けの個人マネー相談も人気。『いま、働く女子がやっておくべきお金のこと』(青春出版社)、『結婚したら、やっておくべきお金のこと』(ダイヤモンド社)などお金に関する著書も多数。
中村さんのサイト『いま、やっておくべきお金のこと』はこちら
取材・文/長沼良和
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