戦争を禁じている国際法も、国際法を遵守する「軍隊」の保有やその行動は禁じていない――共同訓練中の海上自衛隊及び米海軍のイージス艦3隻。(写真=AFP/時事通信フォト)

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衆院選が公示された。現在、憲法改正に前向きな勢力が、改憲の発議に必要な3分の2の議席を上回る勢いだと報じられている。安倍晋三首相は今年5月、憲法9条への自衛隊明記を柱とする「加憲」の考えを示した。これに対し、篠田英朗・東京外国語大学教授は「憲法に『自衛隊』という3文字を書き加える必要はない」としつつ、「改憲そのものには賛成だ」という。その理由とは――。

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▼日本国憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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■「ならず者国家日本」の更生計画としての憲法9条

今年の5月3日、安倍晋三首相は、憲法学者の間に有力な自衛隊違憲論があることを参照して、自衛隊の合憲性を明記する9条3項を創設したいと提案。10月2日に発表された衆議院議員総選挙における自民党の公約にも、憲法に自衛隊を明記する改憲を目指すことを盛り込んだ。これに対して憲法学者の方々は、自衛隊の合憲性は政府見解になっているので、改憲は必要ない、という論陣をはっている。

私自身は、3項追加で、憲法が目指している理念がより明晰(めいせき)になるのであれば、それは良いことだと思っている。9条について言えば、国際法にしたがって解釈運用するのが、憲法の理念にそったやり方だ。憲法に国際法が優越するということではない。そうではなく、もともと日本国憲法は、国際法秩序と調和した社会を作り出すために制定された、ということだ。

現在の憲法9条は、かつて国際法を蹂躙した「ならず者国家」であった日本を、現代国際法を遵守する国に作り替えるための規定である。したがって9条の内容は、国連憲章2条4項で定められている武力行使の一般的禁止を中核とする現代国際法を遵守さえしていれば、それで十分に守られる。現行の9条でも、その内容を一言で要約すれば、「国際法の遵守」に尽きる。

したがって憲法学者の方々が一斉に「篠田の理解で良い」と言ってくれれば、私も改憲不要論に同調してもいい。もろ手を挙げて歓迎したい。しかし、それは何があっても絶対に起こらない事態だ。憲法学者のプライドが許さないだろう。あるいは社会的地位・権力が許さないだろう。

だから私自身は、3項を追加する改憲の支持者である。「国際法を遵守する」という現行日本国憲法の性格が、あまりにもないがしろにされているからだ。それを明確にするための追加条項は、歓迎である。

もちろんどのような内容の9条3項が追加されるかによって、その意味は変わる。例えば私は、自衛隊の合憲性を明記するのは良いことだと考えるが、自衛隊という具体的な組織名を憲法で規定することには賛成しない。ほんらい憲法が規定している具体的な組織は、内閣・国会・裁判所などの国家制度の中枢を占めるものだけなので、自衛隊を国民直轄の憲法組織とするのは、おかしい。

たとえば3項として、「前2項の規定は、本条の目的にそった軍隊を含む組織の活動を禁止しない」という形で、国際法を遵守する軍隊は憲法が禁止する「戦力」に該当しないことを明記すれば、十分であろう 。自衛隊がその意味での軍隊であることは、通常法で規定すればよい。(*1)

9条3項追加のほんとうの意味は、より規範的なレベルにあると考えるべきである。日本は二度と「戦争」をしない。そのために国際法を遵守する。国際法の規範体系に沿って行動する。それを明確にできれば、「ガラパゴス」文化が社会の隅々にまで蔓延している日本を前に進めるために、大きな意味を持つだろう。

■いまだに大日本帝国の亡霊と戦う憲法学者

憲法学者は、憲法9条は、「自衛戦争」を留保しているか、と問う。間違った問いである。「戦争」は違法だ。「自衛権」は、「自衛戦争」のことではない。ただ、正当な「自衛権」の行使は、「武力行使」の違法性を阻却する場合がある、というだけのことである。「戦争」なるものが合法になるわけではない。憲法学者は、19世紀国際法を拡大解釈した戦前の大日本帝国の亡霊と、いまだに闘っているのである。

日本国憲法9条に先立って、1945年国連憲章がその原則を打ち立てていたし、すでに1928年不戦条約がその精神を表現していた。戦前の日本は不戦条約を遵守しなかったし、国連憲章を批准したのは1956年になってからのことだ。しかしそれは憲法9条が国際法を超えた内容を持っていることを全く意味しない。むしろ国際法に追いつくために戦後の「平和構築」政策の一環として導入されたのが、9条であった。

国際法にしたがえば、「戦争」は違法であり、「武力行使」も、国連憲章2条4項によって一般的に禁止される。不戦条約の文言の焼き直しである憲法9条1項の規定が存在するのは、技術的に言えば、占領統治下の日本が、まだ国連憲章を批准していなかったからだ。先に国連憲章を批准していれば、憲法9条は必要なかった。

それでは9条2項は何を目指しているのか。2項は、前文でうたわれた国際協調主義の精神にしたがって、1項で禁止した国際法を逸脱して戦争を行うことを、念押しして徹底した条項である。1項以上に、現代の平和主義国家・日本においては、実質的な意味を失った規定であると言える。1項を削除しても国連憲章を遵守すれば十分なので、2項を削除しても何も失うものはない。

ただし第2次世界大戦後の72年間の歴史の歩みを、今後も精神的な支柱として維持するのであれば、2項を維持することにも意味があるだろう。あるいは2項を削除する事の意味を誤解されないほうがいい、という言い方でもよい。

■憲法学者の無理解と言い換えが倒錯を生む

2項が禁止しているのは、「戦力」と「交戦権」である。「陸海空軍その他の戦力」の「軍」の部分だけを切り取る解釈もあるようだが、ここで言われている「軍」は「戦力としての軍」等という例示であげられているにすぎず、禁止されているのは「戦力(war potential)」である。

「戦力(war potential)」について、憲法学者の方々は、ある意味では、とても広範に解釈される、と懸念してきた。原子力発電所はもちろん、自動車工場や電機部品工場も、拡大解釈では「戦力(war potential)」だと言えるからだ。自衛隊は「戦力」だが、自動車工場は「戦力」ではないと言い切る作業は、「フルスペックな軍隊」云々といった新規な概念を振りかざす憲法学者の判断に委ねる、という基準で行うべきではない。

「戦力(war potential)」は、「戦争(war)」が国際法では禁止されていることにてらして、戦争をするための潜在力のことだと理解するのが、もっとも素直だ。「戦争」をするつもりがない組織が、「戦争」に使うことを意図せず保有するものは、自衛隊であれ、自動車工場であれ、「戦力(war potential)」だと見なす必要はない。

自衛権を行使するために武力行使の範囲の行動までとる準備をしている自衛隊を維持するのは、国内治安のために武力行使の範囲の行動までとる準備をしている警察機構を維持するのと同じで、「戦力(war potential)」に該当しない。9条2項は、警察も自動車産業も禁止しておらず、同じように自衛隊も禁止していない。

実は日本政府公式見解でも、自衛隊は憲法上の「戦力」ではないが、国際法上の「軍隊」であることが、認められている 。その解釈を固めていけばよい。(*2)

憲法学者の方々が、「自衛権の行使」を「自衛戦争の留保」と勝手に言い換えることによって生まれる誤解が、日本社会に蔓延している。しかし、日本の「憲法学」で、国際法の概念である「自衛権」を理解しようとする倒錯した習慣は、やめるべきだ。そうすれば、すべてが簡明になる。日本人の「ガラパゴス」性も改善される。

「交戦権(right of belligerency)」とは何か。国家の基本権なるものを振りかざして、国家には自己保存のために戦争をする権利がある、などとする思想のことである。現代国際法では廃止されている。日本の「憲法学」の中にのみ存在している概念である。

かつて明治時代に日本が近代化を図り、ドイツ帝国をモデルとし、プロイセン憲法を模して大日本帝国憲法を制定した時代であれば、戦争は国際法における制度であった。戦争とは、主権国家が正式に宣戦布告をすると発生するものであるとされた。しかし国家には自己保存のために自らを守る自然権的な基本権がある、といった19世紀ヨーロッパ国際法、あるいは日本の「憲法学」の論理構成は、20世紀に確立した現代国際法では否定されている。戦争は一般的に違法であるので、「交戦権」も当然に否認される。

■9条2項はただの「念押し」である

長い間、憲法学者たちは、「9条1項で戦争を否認しているのに、2項でさらに「交戦権」を否認しているのはおかしい、何か別の意味があるべきだ」、などといった自己中心的な世界観にもとづいて、曲解を繰り返してきた。1項との重複をなくす、という技術論的な発想で、「交戦権」は交戦者が持つ権利一般のことだ、などと解釈してきた。その結果、国際人道法との関係がおかしくなったとしても、そんなことは1項と2項の重複をなくす必要性と比べたらとるにたりないことだ、といった無責任な態度も示してきた。

9条2項は、国際法を遵守するための規定である。第2次世界大戦の記憶があり、ややしつこいくらいに念押しされている。そういう淡々とした素直な読み方をすれば、2項にも何も不思議なところはないのである。

ちなみに20世紀後半に成立した現代国際法とは、アメリカ合衆国が大きな影響力を行使して成立したものである。国際連盟規約、不戦条約、国連憲章によって生み出された19世紀ヨーロッパ国際法の変質は、アメリカの超大国としての台頭によってもたらされた現象であった。アメリカは19世紀においてすでに、モンロー・ドクトリンの秩序を西半球=新世界で標榜し、集団安全保障、主権平等、民族自決といった、ヨーロッパ人が知らなかった法規範を、普遍化させていく基盤を作っていた。言うまでもなく、集団的自衛権もそうである。

アメリカは、19世紀以来、「交戦権」を否認してきた。ヨーロッパ権力政治の勢力均衡政策の影響を排除するため、「戦争をしているのだから中立国の船舶を攻撃せざるを得ないこともある」といったヨーロッパ人の交戦権思想を、強く否認してきた。アメリカ人たちが、ドイツ潜水艦による中立国アメリカの船舶への攻撃に激怒して、第1次世界大戦への参戦を決意したのは、「交戦権」を否認する国際法秩序を、西半球世界からヨーロッパにも広げるためであった。「交戦権」否認は、日本国憲法のオリジナルではない。数世紀にわたるアメリカの対外行動の成果である。

アメリカ合衆国とは、自国の憲法典を参考にして、日本国憲法の草案を起草した人々の国である。合衆国憲法、国際連盟規約、不戦条約、大西洋憲章、国連憲章と連なる法規範思想の系譜にストレートに連なっているのが、本来の日本国憲法である。ドイツ国法学の概念と伝統で、強引にアメリカの色を憲法解釈から取り除こうと画策してきた日本の憲法学者の影響を受ける前の、本来の日本国憲法である。

憲法9条3項追加では、ぜひこれらのほんとうの憲法の姿を、憲法学者にもわかる形で表現してもらいたい、と私は思っている。

■明晰な憲法解釈でガラパゴス社会を脱せよ

憲法を守るということは、国際法を守るということである。解釈に迷ったら、国際法を参照して、意味を確かめればいい。憲法学者の想像力や多数決に全てを委ねる必要はない。
それでは自衛権だけでなく、集団安全保障も認めるのかと言えば、そうである。残念ながら、憲法典から国際法を否定する論理を導き出すのは、ほんとうは難しい。政策論をしたいのであれば、きちんと政策論であると割り切って、行うべきだ。

いずれにせよ、観念論的な曲解を振りかざした挙げ句、「自衛権」解釈も自分たちに仕切らせろと迫る憲法学者が君臨する社会は、まさにガラパゴスでしかない。憲法解釈の明晰化を、日本の未来志向の国づくりにつなげたい。

(*1)篠田英朗『ほんとうの憲法:戦後日本憲法学批判』(ちくま新書、2017年)
(*2)第189回国会 内閣衆質一八九第一六八号

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東京外国語大学教授 篠田英朗(しのだ・ひであき)
1968年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院政治学研究科修士課程修了、ロンドン大学(LSE)大学院にて国際関係学Ph.D取得。専門は国際関係論、平和構築学。著書に『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』(講談社選書メチエ)、『集団的自衛権の思想史――憲法九条と日米安保」(風行社)、『ほんとうの憲法 ―戦後日本憲法学批判』(ちくま新書)など。

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(東京外国語大学教授 篠田 英朗 写真=AFP/時事通信フォト)