東京地裁は21日、中学3年の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪に問われた会社役員平川貴之被告に、懲役10月(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。共同通信が報じた。平川被告は、子どもの性被害防止を呼び掛ける活動をしていた。

 中島真一郎裁判官は、ネットで知り合った中学生を言葉巧みに児童買春に誘い込んだとし「生徒の精神的な未熟さにつけ込んだ犯行で、卑劣かつ悪質性が高い」と指摘した。

性被害防止活動の男に実刑 少女買春「卑劣かつ悪質」(共同通信)