18歳未満の選挙運動を罰則付きで禁止した公職選挙法の規定は憲法違反だとして、17~20歳の男女4人が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、規定を「違憲」と判断した。衣斐瑞穂裁判長は「未成年者が自らの関心や価値判断に基づき、選挙運動に参加すること自体を禁止する根拠は見いだしがたい」と述べた。賠償請求は棄却した。原告側によると、この規定の憲法判断は初めて。