by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- あるラーメン店の客は、店員に器をひっくり返されて腕と脇腹をやけどした
- 店側は治療費などとして1万円を一方的に送ってきただけだったという
- 示談が成立したわけではなく、あらためて損害賠償の請求が可能だと弁護士
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