2018年10月から翌年10月の期間などに県の最低賃金以上の金額で定期賃金を支払わなかったり、有給休暇の賃金を所定の支払日に支払わなかったりしたとして大田原労働基準監督署は那須塩原市の運送業、相馬運輸と代表取締役の男性(88)を最低賃金法及び労働基準法違反の疑いで宇都宮地検に書類送検しました。