2021年時点の法律に基づくと、未納の国民年金保険料は納付期限から2年以内であれば、さかのぼって支払いができ、将来の老齢基礎年金(国民年金)に反映させることができます。言い換えると「納付期限を2年以上過ぎた保険料は追納できず、未納状態のままになってしまう」ということです。保険料の未納があると、将来、もらえる老齢基礎年金はその分だけ減額されてしまいます。