さらった猫を殺した場合に問う罪は窃盗罪など 法律上は「物」扱い
by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 富山県で猫50匹を盗み、殺したとして逮捕された男の容疑は「窃盗罪」という
- だが、初犯ということに加え、転売目的でない場合は起訴されない可能性も
- また、猫は法律上では「物」扱いで、何匹殺害しようと罰則は変わらないそう
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