定年後再雇用になったトラック運転手が、定年前と同じ業務なのに賃金が下がるのは違法だとして会社側に訴えを起していたもので、東京地方裁判所は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に違反する」と認定し、定年前の賃金を基準として差額分を支払うよう命じたというものです。定年後の再雇用に関して賃金格差を違法と認めた事例は初ということで、「画期的な判決」「今後の再雇用制度設計を企業は抜本的に
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定年後再雇用になったトラック運転手が、定年前と同じ業務なのに賃金が下がるのは違法だとして会社側に訴えを起していたもので、東京地方裁判所は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に違反する」と認定し、定年前の賃金を基準として差額分を支払うよう命じたというものです。定年後の再雇用に関して賃金格差を違法と認めた事例は初ということで、「画期的な判決」「今後の再雇用制度設計を企業は抜本的に