スーパーでの置引で男性被告に無罪判決「故意があったとは推認できない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神戸市のスーパーで他人の紙袋を置引したとして窃盗罪に問われた男性被告
  • 懲役2年が求刑されたが、神戸地裁は22日に無罪判決を言い渡した
  • 「窃盗の故意があったとは推認できない」としている

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