YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が「【有給の常識】「休みの許可」はいらない!? 会社が決めるべきは「申請方法」だけ!」を公開した。動画では、社労士のたかこ先生が、有給休暇や当日の急な休み、欠勤、遅刻・早退といった社員の休みに対し、会社がどのように処理すべきかを解説している。

たかこ先生はまず、休みに対する会社の処理は「社員からの連絡」だけで終わらせてはいけないと指摘。連絡を受けてから、申請、勤怠・給与への反映を経て「記録」として残すまでが、一連の流れであると全体像を説明する。

続いて、代表的な「有給休暇」の処理について言及。「有給は会社が許可する・しないを自由に決められる制度ではない」と強調し、会社が「忙しいから」と一律に取得を禁止することは非常に危険だと警告する。本当に事業が回らない場合の「時季変更権」はあくまで最終手段であり、会社が管理すべきは休む「理由」ではなく「いつ休むか」であると語った。

また、当日の急な体調不良などによる休みについて、過去に休んだ日を後から有給に切り替える権利は社員にはないが、会社が事後に認めることは可能だと説明。欠勤や遅刻・早退の処理においては、給与から差し引く「欠勤控除」の根拠となる就業規則の確認や、働かなかった時間を正確に把握することの重要性を説いている。

最後にたかこ先生は、これらの処理で生じる不公平感や会社への不信感を防ぐためにも、「全部事前に会社のルールを決めておく」ことが最も重要だと断言する。明確なルール作りが、社員の安心感や信頼関係の構築に直結するという、経営者や人事担当者にとって実践的な知識が得られる内容となっている。

詳細は動画内でお話ししています!

チャンネル情報

助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。