【松田 聡子】「106万円の壁」撤廃でも”働き控え”は終わらない…週1時間多く働いただけで、手取りが年12.7万円も減る人も
2026年10月、パートタイマーのような短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される予定です。
改正の重要な目的の一つは、社会保険の加入者を増やすことです。社会保険の適用拡大をめぐっては、これまでも「将来受け取れる厚生年金が増えるのだから、壁を意識せず働いたほうが得」といった説明がされてきました。しかし、それが社会保険に加入しないために働き控えをしていた人の動機づけになるとは限らないのではないでしょうか。
「106万円の壁」撤廃とは?
「106万円の壁」撤廃により、年収が106万円未満でも、ほかの条件を満たせば厚生年金・健康保険への加入対象になります。
他の条件とは、以下のようなものです。
・週の所定労働時間20時間以上
・2ヵ月を超える雇用見込み
・原則、学生でない
・従業員51人以上の事業所(段階的に縮小・撤廃予定)
106万円という賃金の要件はなくなったものの、週20時間以上という労働時間要件は残ります。そのため、年収106万円の壁が「週20時間の壁」に移る側面があるといえます。
週19時間から20時間に増やすと、手取りはどうなる?
2026年10月1日から東京都の最低賃金は時給1,280円になります。そこで、配偶者の扶養に入る40歳未満の人が、従業員51人以上の会社でパートとして、時給1,280円で働くケースを想定します。学生ではなく、賞与やほかの所得はないものとします。(年間52週、雇用保険料率0.5%、協会けんぽ東京支部の料率使用)。なお、このモデルでは現行制度でも月8.8万円の賃金要件を満たします。ここでは撤廃後も残る「週20時間」を境にした手取りの変化を検証します。
【試算モデルの設定】
ケースA(社保非加入・扶養内上限):週19時間勤務
・年間労働時間:988時間
・額面年収:約126万5,000円(月収約10.5万円)
・週20時間未満のため健康保険・厚生年金には加入せず、雇用保険も原則として対象外
ケースB(社会保険加入):週20時間勤務
・年間労働時間:1,040時間(+52時間)
・額面年収:約133万1,000円(月収約11.1万円)
・週20時間以上の要件を満たし、社会保険に加入。標準報酬月額は11万円
週の労働時間を1時間延ばし、年間で52時間多く働いたことで、額面の年収は約6.6万円増えています。しかし、そこから約19.4万円の社会保険料が天引きされるため、年間手取りは差し引き約12.7万円も少なくなります。時給換算で言えば、まるまる100時間分近くの労働対価が手元から吹き飛ぶ計算です。
なお、所得税や前年所得によって決まる住民税などの税金は試算に含めていません(額面から社会保険料のみを控除して算出)。また、実際の保険料は給与の支払い方や標準報酬月額などによって異なるため、あくまでモデルケースです。
減った手取りを取り戻すには「年収約149万円」
では、この失った約12.7万円を取り戻し、ケースA(手取り約126.5万円)と同じ水準の手取りを確保するには、年収いくらまで働かなければならないのでしょうか。
同じ条件で計算すると、損益分岐点はおおむね年収149万円です。
【年収149万円(月収約12.4万円)の場合】
・標準報酬月額:12.6万円
・厚生年金保険料(年額): 138,348円
・子ども・子育て支援金(年額):1,739円
・健康保険料(年額): 74,466円
・雇用保険料(年額): 7,450円
・社会保険料天引き合計:222,003円(約22.2万円)
手取り年収:1,490,000円 - 222,003円 = 約127万円(1,267,997円)
では、時給1,280円でこの年収149万円を稼ぐには、週何時間働く必要があるでしょうか。
149万円 ÷ 1,280円 ÷ 52週 ≒ 22.38時間/週
時給1,280円で年収149万円を得るために必要な勤務時間は週約22.4時間。もともと週19時間だった人は、毎週約3.4時間、年間では約176時間も勤務時間を増やす必要があります。
お金だけを最大化したいなら、そもそも短時間勤務を選ばない
社会保険加入による手取り減少分を取り戻したい場合、計算上の損益分岐点を超えるように働くのは選択肢の一つです。けれども、単純に収入を多くしたいなら、そもそも短時間労働を選ばないのではないでしょうか。
総務省統計局が公表している「労働力調査(詳細集計)」(2025年平均結果の概要)において、非正規の職員・従業員という働き方を選んだ理由を見ると、男女全体で最も多い理由は「自分の都合のよい時間に働きたいから」(757万人)であり、全体の3割を超えて断トツの1位です。さらに女性の非正規雇用に絞って内訳を見ると、「自分の都合のよい時間に働きたいから」に次いで「家計の補助・学費等を得たいから」や「家事・育児・介護等と両立しやすいから」が上位を占めています。正規雇用の仕事がないからやむを得ずパートをしている「不本意非正規」の割合は、女性では6.2%と少なめです。
短時間労働者の多くは、限られた時間の中で生活を組み立てています。子どもの登下校や保育園の送迎、放課後の習い事の付き添い、夕飯の準備、あるいは高齢の親の通院付き添いや介護、さらには自身の体力管理といったさまざまな制約がある中で、「1日4~5時間、週3~4日(=週15~19時間)」という働き方を選んでいるのです。
そうした人に対し、「手取りが減るのが嫌なら、年収149万円になるまで働けばいい」と言っても、問題の解決にはなりません。
では、社会保険に加入することで得られる「将来の年金が増える」というメリットは、どれほどのものなのでしょうか。年収149万円で加入し続けた場合、老齢厚生年金は具体的にいくら増えるのか。そして、支払った保険料を回収できるのは何歳になるのか。後編記事〈「106万円の壁」撤廃で厚生年金に加入…25年働いて増えるのは月1万7000円の人も、元が取れる「年齢」〉で、その数字を検証していきます。
松田聡子
ファイナンシャルプランナー / 群馬FP事務所代表
群馬県前橋市出身。明治大学法学部卒業。大学卒業後、IT企業でエンジニアとして15年間勤務し、金融システムや物流システムの開発に従事。その後、国内生命保険会社へ法人コンサルティング営業職に転身し、2009年に独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。以後、個人向けマネー相談や企業向けコンサルティングの他、企業型確定拠出年金導入企業向け従業員研修の講師などに携わる。2020年より金融経済ライターとしても経済メディア、メガバンクオウンドメディアなどに実務経験を活かした記事を寄稿。著書『60分でわかる!住宅ローン超入門』(技術評論社)。日本FP協会認定CFP。
・松田聡子さんの過去記事一覧
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