映画『マイケル』から考える子役の労働問題。日本の法律でマイケルはどうなる?
YouTubeチャンネル「となりの弁護士放送局」が「マイケル13歳。日本なら、夜何時まで歌えたのか」と題した動画を公開した。番組「となりの弁護士放送局 ブレストルーム」では、光股知裕弁護士とインターン生の吉田さんが、映画『マイケル』の描写をきっかけに、子役の芸能活動を取り巻く日本の法律と、「労働者性」が否定される法的からくりについて議論を展開している。
発端となったのは、映画内で幼少期のマイケル・ジャクソンが父親に仕事を優先させられていたシーンである。吉田さんが「子役はどういう法律構成で労働させられているのか」と疑問を呈した。光股弁護士は、憲法27条3項の「児童の酷使の禁止」や、労働基準法(労基法)における「年少者」と「児童」の違いについて解説。日本では、原則として義務教育終了前の「児童」を働かせることは禁止されているが、映画や演劇などの事業においては、行政官庁の許可を得るなどの例外規定が設けられているという。
さらに、労働時間についても言及。児童は午後8時から午前5時の深夜業が禁止されている。これをマイケル・ジャクソンに当てはめると、「ソロデビューはジャクソン5の稼働時間外でやるなら良い」と言われて深夜にレコーディングをする描写は、日本の規定ではアウトになる可能性が高いと指摘した。また、労基法では未成年者に代わって親が労働契約を結んだり、賃金を代わりに受け取ったりすることは禁じられている。
しかし、これらの法律が適用されないケースがある。それが「労働者」と認められない場合だ。光股弁護士は、1988年に人気絶頂だった光GENJIのメンバーが深夜番組に出演していた際に出された「芸能タレント通達(光GENJI通達)」を紹介。これは、他人に代替できない「非代替性」などの条件を満たすタレントは労働基準法上の労働者ではないとするものである。この通達により、一部の子役やタレントは労働法の保護対象外となり、親がギャラを受け取ったり管理したりすることが法的に可能になってしまう。アメリカの「クーガン法」のように報酬を強制的に信託口座に送金する制度は日本にはなく、子役の保護は親の善意に依存しているのが現状だ。
動画は、現在も効力を持つ「芸能タレント通達」に対して、子どもの人権保護の観点から法整備の不足を指摘する内容となっている。子役が自らの意思で働いているのか、親の意向なのかの判断は難しく、芸能界における子どもの働き方と保護のバランスについて、法的な見直しが求められているという議論で締めくくられた。
発端となったのは、映画内で幼少期のマイケル・ジャクソンが父親に仕事を優先させられていたシーンである。吉田さんが「子役はどういう法律構成で労働させられているのか」と疑問を呈した。光股弁護士は、憲法27条3項の「児童の酷使の禁止」や、労働基準法(労基法)における「年少者」と「児童」の違いについて解説。日本では、原則として義務教育終了前の「児童」を働かせることは禁止されているが、映画や演劇などの事業においては、行政官庁の許可を得るなどの例外規定が設けられているという。
さらに、労働時間についても言及。児童は午後8時から午前5時の深夜業が禁止されている。これをマイケル・ジャクソンに当てはめると、「ソロデビューはジャクソン5の稼働時間外でやるなら良い」と言われて深夜にレコーディングをする描写は、日本の規定ではアウトになる可能性が高いと指摘した。また、労基法では未成年者に代わって親が労働契約を結んだり、賃金を代わりに受け取ったりすることは禁じられている。
しかし、これらの法律が適用されないケースがある。それが「労働者」と認められない場合だ。光股弁護士は、1988年に人気絶頂だった光GENJIのメンバーが深夜番組に出演していた際に出された「芸能タレント通達(光GENJI通達)」を紹介。これは、他人に代替できない「非代替性」などの条件を満たすタレントは労働基準法上の労働者ではないとするものである。この通達により、一部の子役やタレントは労働法の保護対象外となり、親がギャラを受け取ったり管理したりすることが法的に可能になってしまう。アメリカの「クーガン法」のように報酬を強制的に信託口座に送金する制度は日本にはなく、子役の保護は親の善意に依存しているのが現状だ。
動画は、現在も効力を持つ「芸能タレント通達」に対して、子どもの人権保護の観点から法整備の不足を指摘する内容となっている。子役が自らの意思で働いているのか、親の意向なのかの判断は難しく、芸能界における子どもの働き方と保護のバランスについて、法的な見直しが求められているという議論で締めくくられた。
YouTubeの動画内容
関連記事
炎上は完全に防げない?今さら聞けない「ネット炎上のメカニズム」と最新の対策法
「バイトテロ」はなぜ繰り返される?弁護士が「一般人はよく燃える」と語る自爆型炎上のメカニズム
「正しい感覚」では防げない。光股知裕弁護士が指摘するネット炎上対策の落とし穴
チャンネル情報
弁護士とインターン生が、ニュースや身近な疑問を題材に、法律と弁護士業務のリアルを、となりの席で聞いているような距離感の雑談形式でお届けするビデオポッドキャスト。運営はプロスパイア法律事務所(東京弁護士会)。毎週木曜17時更新、ナレーション番組「LEGAL INSIGHT」は毎週火曜17時更新。
youtube.com/@tonaben2509
YouTube