消費者庁=東京・霞が関

 消費者庁は31日、インターネット上のサブスクリプション(定額利用)サービスや商品の定期購入に関し、重要事項についてうそをつくなどの事業者の不当な解約妨害を規制する方針を明らかにした。同日の有識者会議で、消費者契約法改正を視野に入れた中間取りまとめ案を公表。9月中にも意見を集約し、早ければ来年の通常国会で関連法案の提出を目指す。

 消費者庁によると、対象はサブスク形式の動画サイトやネット通販の定期購入、毎月定額を支払って利用するスポーツジムやウオーターサーバーのレンタルなどを想定しているという。

 取りまとめ案では、具体的に禁止する行為として(1)解約するかどうかの判断に影響が出るような事項を巡ってうそをつく(2)不確実な内容について断定的な情報を提供する(3)解約申し入れの拒否や不当な遅延(4)解約を申し込みに訪れた人をとどめ置いて帰れないよう妨害-などを挙げた。

 またサブスクの契約内容が、消費者が知らない間に不利益変更されるのを防ぐため、重要事項を改定する際は個別に通知することを義務化する方針。

サブスクサービスなどの解約妨害の規制ポイント