首相官邸

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 生成AI(人工知能)の事業者向けに、政府が近く策定する知的財産権保護のための基本原則案が判明した。

 著作権侵害の懸念が根強いAIの学習データの収集方法などを公開させるとともに、特定の創作物がデータに含まれるかどうかを一定の条件下で開示するよう求める。法的拘束力のない努力義務だが、日本向けの事業を展開する海外企業にも適用し、技術革新と権利保護の両立を目指す。

 生成AIに関する知財保護に特化したルール整備は初めてとなる。2025年成立のAI法に基づく取り組みで、内閣府が18日の有識者会議で「プリンシプルコード(基本原則)」の最終案として示す予定だ。

 対象は、文章や画像などを作り出す生成AIのシステム開発者とサービス提供者とする。海外企業も「システムやサービスが日本向けに提供されている場合」は適用すると明記した。米国のグーグルやオープンAIなどが念頭にある。

 基本原則では、学習データの〈1〉概要公開〈2〉権利者への開示〈3〉AI利用者への開示――を通じ、透明性を確保するよう企業に求める。

 〈1〉は、AIの学習プロセスや学習データの種類などを自社のホームページで公開する。〈2〉は、訴訟手続き中の権利者から要求された場合、本人の著作物などのURLが学習データに含まれるかどうかを開示する。〈3〉は、他者の権利侵害を懸念する生成AI利用者に対し、生成物に似たコンテンツが学習データに含まれるかどうかの開示を行う。

 企業活動の過度な萎縮(いしゅく)を招かないよう、営業秘密など「機微な情報の強制的開示を求めるものではない」とし、罰則も見送った。「コンプライ・オア・エクスプレイン(順守するか説明するか)」の考え方を採用し、履行できない場合は説明責任を尽くすよう促す。

 内閣府は、各企業に取り組みを届け出るよう促し、結果を公表することで一定の実効性を確保したい考えだ。国際的動向を踏まえ、基本原則は適宜改定する。

 現行の著作権法は、美術品や記事などの著作物を学習データに利用することを原則認めている。著作物に酷似したコンテンツを容易に作り出せる生成AIの登場に伴い、権利保護を求める声が高まっている。