6月末で退職予定ですが、7月支給の賞与について上司に「退職者には払わない」と言われました。就業規則に書かれていれば、支給なしでも問題ないのでしょうか?
賞与は就業規則や賃金規程の支給条件を確認する
賞与は、法律で必ず支給しなければならないものではありません。会社が賞与制度を設けている場合、その支給条件は就業規則、賃金規程、雇用契約書などで決められます。
よくあるのが、「賞与は支給日に在籍している者に支給する」という支給日在籍要件です。この規定がある会社では、賞与の算定期間に働いていても、支給日に退職済みであれば支給対象外になることがあります。
たとえば、6月末退職で7月10日支給なら、7月10日時点では在籍していないため、賞与が出ないという扱いです。
一方で、規程に支給日在籍要件がない場合や、過去に退職者にも賞与を支払っていた実績がある場合は、会社の説明を確認する余地があります。上司の口頭説明だけでなく、必ず就業規則や賃金規程を見せてもらいましょう。
また、「退職者には払わない」とだけ言われても、自己都合退職、会社都合退職、定年退職、解雇などで扱いが違う場合があります。自分の退職理由と支給条件がどう関係するのかを確認することが大切です。
支給日在籍要件があると支給なしになる可能性がある
支給日在籍要件が明確に定められている場合、会社がその規定に従って退職者を賞与支給対象外とすることは、一般的には認められる可能性があります。賞与には、過去の勤務への評価だけでなく、将来の勤務への期待や会社への貢献を促す意味も含まれることがあるためです。
そのため、「対象期間に働いたのだから必ず日割りでももらえる」とは限りません。会社の規定に、支給日に在籍していることが条件と書かれていれば、6月末退職で7月支給の賞与を受け取れないことがあります。
ただし、会社の運用が不公平な場合は注意が必要です。たとえば、同じように支給日前に退職した人には支払っているのに、自分だけ支払われない場合や、規程にない条件を後から持ち出された場合です。そのような場合は、会社に理由を確認しましょう。
また、賞与支給日を知っていれば退職日を調整できた可能性もあります。退職前に賞与を受け取りたいなら、退職日を支給日後にできるか相談する方法もあります。
民法第627条には、期間の定めのない雇用契約では、退職の申し入れから原則2週間で退職できることが示されています。ただし、会社の承認や引き継ぎの都合もあるため、早めに確認することが大切です。
不明点は人事や労働相談窓口に確認する
上司から「払わない」と言われた場合でも、まずは人事部や総務部に正式な規定を確認しましょう。上司が制度を正確に理解していないこともあります。確認するときは、「7月支給の賞与について、6月末退職者の扱いが就業規則のどこに書かれているか教えてください」と聞くとよいでしょう。
確認すべき書類は、就業規則、賃金規程、賞与規程、雇用契約書です。支給対象者、支給日、算定期間、退職者の扱い、減額条件などを見ます。書面で確認しておけば、後で説明が食い違ったときにも役立ちます。
就業規則の周知については、労働基準法第106条に明確に規定されています。もし規程が見せてもらえない、説明が不自然、明らかに不公平だと感じる場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、社会保険労務士、弁護士に相談する方法もあります。
ただし、賞与は給与と違い、会社の裁量や規程に左右される部分が大きいため、「必ずもらえる」とは限りません。退職前に賞与をめぐるトラブルを避けるには、退職日を決める前に賞与支給日と支給条件を確認しておくことが重要です。
まとめ
6月末で退職し、7月支給の賞与を受け取れるかどうかは、会社の就業規則や賞与規程によって変わります。「支給日に在籍している者に支給する」という規定があれば、退職者には支給されない可能性があります。
賞与の対象期間に働いていたとしても、支給日在籍要件がある場合は、必ず日割りでもらえるとは限りません。一方で、規程がない、過去の運用と違う、自分だけ不利に扱われている場合は、会社に説明を求める余地があります。
まずは上司の口頭説明だけで判断せず、人事や総務に就業規則・賞与規程を確認しましょう。退職日を調整できる段階なら、賞与支給日後にできるか相談するのも一つです。納得できない場合は、労働相談窓口を利用し、書面をもとに冷静に確認することが大切です。
出典
e-Gov 法令検索 民法
e-Gov 法令検索 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

