11月1日から自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」の 罰則が強化
11月1日から自転車に関する法律が変わります。スマホなどを使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や、「飲酒運転」の罰則が強化されます。
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ドライブレコーダーの映像です。交差点から飛び出した自転車と車が衝突しました。自転車の利用者は携帯電話のようなものを手にしていてます。いわゆる「ながら運転」です。
(街頭で)「ながらスマホで後ろから車が来ているのに気づかない人を見たことある」「スマホを見ながら運転して下を向いてるから、角でぶつかりそうになったのを何回か見たことあります」
県警によりますと、県内では去年1年間、自転車の「ながら運転」への指導・警告は377件にのぼっています。全国的に「ながら運転」による事故が増加傾向にあることから道路交通法が改正され、1日から自転車に関する罰則が強化されます。
(県警交通企画課・茺本高行課長補佐)「自転車は一旦事故になると頭を打ったりして重大な事故に繋がりやすい。自転車も車と同じで交通ルールをしっかり守って安全運転に努めていただきたいと思います」
携帯電話を使用して自転車を運転した場合、「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」。さらに、交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」となります。
また、飲酒運転も罰則が強化。基準値を超えるアルコールを飲んだ状態の「酒気帯び運転」も懲役または罰金が科せられます。さらに、飲酒運転のおそれがある人に酒を出したり自転車を貸したりした場合、ほう助罪に問われる可能性があります。
大分市の飲食店では今回の法改正を受け、酒気帯び運転の禁止を呼び掛けるポスターを掲示するなどして対応にあたっています。
(焼きとりやわら3号店・下村勇斗店長)「自転車の飲酒運転は今まで考えたことがなかったので、その点は気を付けていかないといけないと思います。みんなに周知してもらって楽しいお酒を飲んでもらいたい」
自転車の事故を減らすため、県警は1日から施行される新たな道交法の周知を図って、さらに注意を呼びかけることにしています。