道路の「シマシマ」通るor通らない? “違反”になることも!? そもそもどんな意味?「そのまま無視して通過」はOKなのか
「シマシマ」通ってもいいの?
右折レーンの手前などに白線でできた「シマシマ」が設けられていることがありますが、これはどのような意味があるのでしょうか。
また、シマシマの部分は避けて通るべきなのでしょうか。
車線の外側などにあるシマシマは「ゼブラゾーン」と呼ばれることもありますが、正式名称は「導流帯」といいます。
導流帯は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に基づいて「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」に設置されています。
ゼブラゾーンはさまざまな場所に設置されており、特に右折レーンの手前や車線の増減のある場所に多く設けられていますが、走行レーンの外側が広く舗装されている場所などでも見かけることがあります。
「交通の方法に関する教則」では「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分」と説明されていますが、通行が禁止されているわけではないため、ゼブラゾーンを走行したからといって交通違反になるわけではありません。
例えば、道路の左側に停止車両がある時は、それを避けるために右側にあるゼブラゾーンを通行することが可能です。
他にも、右折レーンにクルマが並んでいる時、手前のゼブラゾーンで右折待ちしているクルマを見かけることもありますが、実はこれも交通違反には該当しません。
ただし、交通違反にならないからといって不必要な場面でゼブラゾーンを走行すると、釘などの落下物がそのままになっていることがあり、タイヤのパンクなどを招く危険があるため、安易な走行は避けたほうがいいでしょう。
また、例外として宮城県では宮城県道路交通規則第14条(4)により「ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両(牛馬を除く。)を運転しないこと」と定められているため、注意が必要です。
ちなみに、JAF(日本自動車連盟)の行った調査によると、交差点を右折するクルマのうち、右折レーン手前に設置されたゼブラゾーンを走行したクルマは100台中77台だったといいます。
これについて「ほとんどのクルマが、なんとなく進入しているように見えた」「ゼブラゾーンを無視して、最初からセンターラインに沿って右折するクルマもちらほら」という様子だったそうです。
過去にはゼブラゾーンに停車していた大型トレーラーに、後方から走行してきたスクーターが追突する死亡事故が発生しています。
この事故はトンネルの入り口付近だったことや、停車していたトレーラーのハザードランプの未点灯などさまざまな要因に加え、スクーター側の前方不注意があったと想定されていますが、ゼブラゾーンを走行していなければ避けられた可能性もあります。
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ゼブラゾーンは走行しても違反にならないことから、「なんとなく」で走行している人も多いのではないでしょうか。
しかし、基本的にクルマが通行しないよう誘導するために設置された場所であることから、安易に走行すると他のクルマとの接触事故のリスクも想定されます。
そのため、ゼブラゾーンの積極的な走行は控え、走行する場合にも周囲の様子をしっかりと確認することが大切です。